新築家屋に対する固定資産税減額措置

更新日:2021年06月16日

 新築された住宅が次の要件を満たす場合には、新築後の一定期間、固定資産税が減額されます。

適用対象は、次の要件を満たす住宅

  • 専用住宅や併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)、併用住宅については居住部分の割合が2分の1以上
  • 床面積要件 50平方メートル(一戸建以外の賃家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下

減額される範囲

  • 住居として用いられている部分(居住部分)の床面積が120平方メートルまでのものは、その全部が減額対象。
  • 120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象。(120平方メートル以上の部分は減額なし)

税額

上記の減額対象に相当する固定資産税額の2分の1を減額。
(注意)併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額の対象とはなりません。

期間

  • 一般の住宅:新築後3年度分(長期優良住宅は5年度分)
  • 3階建以上の中高層耐火住宅等:新築後5年度分(長期優良住宅は7年度分)

この記事に関するお問い合わせ先

税財政課 固定資産税係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1261
(休日・夜間の緊急連絡は役場当直経由で対応)
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