家屋の滅失、名義変更について
家屋の滅失(取り壊し)について
住宅や倉庫などの家屋を、全部または一部を取り壊したときは手続きが必要です。
必ず取り壊した年の年末までに手続きをしてください。
1. 登記されている家屋を取り壊した場合
法務局で建物滅失登記の手続きが必要です。
滅失登記後は法務局から登記された旨が役場へ通知されますので、役場での手続きは必要ありません。
(ただし滅失登記の受付が年末に完了しない場合は、翌年度に課税しないよう申告書の提出をお願いします。)
2. 登記されていない家屋(未登記家屋)を取り壊した場合
役場に「家屋滅失申告書」の提出が必要です。
未登記家屋の取り壊しについては確認が困難なため、申告書の提出がない場合は取り壊したことが分からず、翌年度も課税されることがありますのでご注意ください。
家屋の名義変更について
1. 登記されている家屋の所有者の変更について
法務局で所有権移転登記が必要です。
所有権移転登記が完了すると法務局から登記された旨が役場へ通知されますので、役場での手続きは必要ありません。
2. 未登記家屋の所有者の変更について
役場で名義変更手続きが必要です。
「建物に係る未登記分の名義変更届」と以下の書類を持参のうえ、税財政課に提出してください。
相続 |
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売買 |
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贈与 |
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その他 |
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この記事に関するお問い合わせ先
税財政課 固定資産税係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1261
(休日・夜間の緊急連絡は役場当直経由で対応)
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更新日:2021年07月20日