水道管の凍結対策

更新日:2024年01月23日

凍結予防は、どう行いますか?

1 水を流す。糸を引く程度に蛇口を開け、水道管内の水を動かしてください。

蛇口から少しずつ水が出ている写真

左の写真は水を流す量の例です。

この量の水を流すと、1時間に約30リットルとなり、仮に12時間流すと360リットルになります。

水道料金は1立方メートルあたり (1,000リットルあたり)195円なので、12時間流しても約70円です。ただし、水道料金は自己負担です。

2 露出している水道管(給水管)を保温材で巻く

水道管に保温材を巻いている写真

露出配管等がある場合には、凍結し易くなるため、保温カバー等で保護して下さい。

保温カバーは、ホームセンターなどでも購入できます。左の写真は保温材で巻いている作業途中の状況です。

凍結した場合はどうすればいいですか?

無理に水を出そうとした場合、宅内の水道管を傷つける恐れがあります。凍結した場合には、凍った部分にタオルや布をかぶせ、「ぬるま湯」をゆっくりかけるか、蛇口や水道管をカイロやドライヤー等で温め続けてください。また、雪が融けた後は、凍結により水道管が破損している場合もありますので、漏水していないか水道メーターを確認することをおすすめします。

漏水はどうやってわかりますか?

宅内の蛇口をすべて閉じた状態にします。トイレで、使っていないのに便器に水が流れていないかも確認します。次にメーターボックス内にあるメーター器を確認してください。銀色のコマの部分が回っていると、漏水の可能性があります。

メーターボックス内部の写真

メーターボックスの中にメーター器があります。

メーターの文字盤の写真

メーター器文字盤に銀色のコマがあります。

漏水した場合、水道料金の軽減措置はありますか?

宅内で漏水した場合に、漏水した水量の一部を減額できる減免制度があります。漏水がわかったときに、町の指定工事店に修理を依頼し、修理完了後に指定の申請書に記入し提出します。

提出の期限については、修理完了から1か月以内としております。書類については、修理を行った業者へお問い合わせください。

町内の給水装置工事指定店の一覧
会社名 電話番号
有限会社 岩本設備 0957-46-1633
釜坂設備 0957-46-1527
株式会社 東彼プロパン 0957-47-1377
ウォーターサービス滝川 0957-46-0270
株式会社 朽原建設 0957-46-0712
タナカ設備サービス 0957-47-0715
有限会社 東峰 0957-46-0461
有限会社 山田組 0957-46-0276
高坂設備 0957-46-1608

町外を含めた給水装置工事指定店の一覧は別途、掲載しています。下記ページをご覧ください。

どの程度減額されますか

漏水分の計算は、過去3か月分の水道料金の平均を元に計算します。

漏水の減免の種類について
項目 漏水の種類 漏水量の認定方法
自然災害によるもの 寒波・がけ崩れ・イノシシ被害など 当該検針水量から、直前の3回の定期検針の平均使用水量を控除した水量の100%を減免
自然災害以外のもの 地下配管箇所 当該検針水量から、直前の3回の定期検針の平均使用水量を控除した水量の100%を減免
自然災害以外のもの 地上配管箇所・蛇口の閉め忘れ・給湯器などからの漏水 減免対象外です

ただし、上記のケースに該当しても、次の場合は減免を行いません。

  • 過去1年以内に、使用水量の認定を受けた箇所と同一の箇所から漏水したとき
  • 不正な給水装置工事による漏水のとき
  • 漏水が認定されたのに正当な理由無く修理、その他の措置を怠っているとき

個人で修理をしても良いのですか

個人での修理は違法です。もちろん減免の対象とすることもできません。必ず町指定の水道業者に修理を依頼してください。

給水装置とは?

給水装置とは、それぞれの家庭へ水を供給するために本管から分けられた水道管や給水用具(蛇口等)のことです。

給水装置は個人の大切な資産です。適正な管理を行いましょう。

管理区分図

宅地に入っている水道管(水色着色部分)については原則持ち主の方の管理となります。

保温カバー等の対応は、町では行いません。

町外にお住まいの方へ

町外にお住まいの方で、東彼杵町内家屋の水道契約を開栓状態にされている方は、寒波時の漏水発見が遅れがちです。お手数ではありますが、休止手続きを行い閉栓されるか、寒波到来前にこのページで紹介している凍結対策をとっていただくようお願いします。閉栓手続きは水道課窓口にて受付いたします。

この記事に関するお問い合わせ先

水道課 上水道施設係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1327
(休日・夜間の緊急連絡は役場当直経由で対応)
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