排水設備指定工事業者の申請・変更届

更新日:2025年08月01日

東彼杵町公共下水道、農業・漁業集落排水が供用開始された区域内における排水設備工事は、東彼杵町公共下水道処理施設の設置及び管理に関する条例及び東彼杵町集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例により、町の指定を受けた事業者でなければ行うことはできません。

また、指定の期間は5年間となっており、引き続き指定を受ける事業者は、期間満了の1か月前までに申請書を提出しなければなりません。

新規・更新申請について

申請から指定までの流れ

  1. 必要書類を水道課へ提出してください。
  2. 提出された書類を審査し、指定が決定次第ご連絡いたします。
  3. 役場で手数料を納付してもらった後、指定証をお渡しします。

必要書類

必要書類はチェックシートに記載のとおりです。

提出方法

水道課へ持参または郵送により提出してください。提出する際は、チェックシート(提出書類のチェック欄にチェックを入れたうえで)も一緒に添付してください。

手数料

新規の場合10,000円

更新の場合5,000円

変更申請について

申請内容に変更が生じた場合は、7日以内に必要書類を提出してください。

必要書類はチェックシートに記載のとおりです。

必要書類

提出方法

水道課へ持参または郵送により提出してください。提出する際は、チェックシート(提出書類のチェック欄にチェックを入れたうえで)も一緒に添付してください。

手数料

なし

この記事に関するお問い合わせ先

水道課 下水道施設係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1352
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