サイバーセキュリティを確保するための方針について

更新日:2026年03月23日

地方自治法の一部を改正する法律(施行期日令和8年4月1日)による改正後の地方自治法第244条の6の規定に基づき、普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は「サイバーセキュリティを確保するための方針」を定め、公表することが義務付けられました。

東彼杵町では、既に制定している「東彼杵町情報セキュリティポリシー」の基本方針について、総務省のガイドライン等を踏まえ見直しを行い、「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置付け、これを公表いたします。

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