公益通報者保護制度について

更新日:2025年12月11日

国民生活の安全・安心を損なうような企業などの事業者による不祥事は、事業者内部の労働者等からの通報をきっかけに明らかになることも少なくありません。


このようなことから、労働者等が事業者内部の法令違反行為を通報した場合に、解雇等の不利益な取り扱いを受けることがないよう保護するため、公益通報者保護法が制定されました。
 

公益通報とは

公益通報とは、労働者等が、不正の目的でなく、労務提供先における、刑事罰・過料の対象となる不正を、一定の通報先に通報することです。

通報先

1.事業者内部(内部通報)・・・当該労務提供先

2.行政機関(外部通報)・・・・当該法令違反行為について処分または勧告等を行う

                                              権限のある機関

3.その他事業者外部・・・・・・報道機関や消費者団体など被害の発生や拡大を防止

                                              するために必要と認められる者

 

東彼杵町における公益通報処理体制について

公益通報制度において、地方公共団体は、次に掲げる2種類の通報を受け付ける役割を担っています。
〇内部通報・・・事業者として内部の職員等からの通報
〇外部通報・・・外部の労働者等からの通報
(注)東彼杵町が通報先となるのは、東彼杵町が通報の対象となる法令違反行為について処分または勧告等を行う権限を有している場合です。
 

公益通報窓口

東彼杵町役総務課
総務課長宛て
郵便番号859-3808 住所 長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
電話:0957-46-1265(総務係)
ファックス番号:0957-46-0884
Mail  soumu@town.higashisonogi.lg.jp
 

通報方法について(外部通報)

通報について、書面、ファックス、電子メール等により受け付けます。
様式は下記の様式第1号の通報書により提出して下さい。そのほか通報の内容の事実を確認できるよう、違反行為に関わる証拠書類などを可能な限り添付してください。
また、匿名による通報も受け付けていますが、通報内容の事実確認が困難な場合もあるため、調査や措置等の対応に至らない場合もございますので、予めご了承ください。
 

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 総務係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1265
お問い合わせフォームはこちら