東彼杵町持続可能な陸上養殖事業運営事業者募集について
趣旨及び目的
東彼杵町では、新たな水産業の創出及び地域経済の活性化を目的として、バナメイエビ陸上養殖施設の整備を予定しています。本施設は行政財産として位置付け、民間事業者の技術力及び経営ノウハウを活用し、実証実験と事業化を推進することとします。したがって、当該施設の運営事業者を公平性及び透明性を確保した上で選定するため、公募型プロポーザル方式により事業者の募集を下記及び別添のとおり実施します。
(注意)本事業は、東彼杵町議会に提案している関係予算の議決を前提として実施するものです。当該予算が議決に至らない場合又は減額修正された場合には、本公募手続の全部又は一部を中止し、若しくは変更することがあります。
事業概要
本町が設置する陸上養殖施設を行政財産として位置付け、地方自治法第238条の4の規定に基づく行政財産使用許可により、選定された民間事業者に施設を使用させます。事業者は自らの責任と負担により、養殖、出荷、販売及び施設の維持管理を行うものとします。
施設概要
- 所在地:長崎県東彼杵町八反田郷191-1(詳細は別途資料)
- 施設内容
・養殖ハウス
・養殖水槽及び完全閉鎖式濾過設備
・温度管理設備
・電気・給排水設備一式 - その他:詳細は別紙「事業計画概要及び施設仕様書」のとおり
運営条件
- 使用形態:行政財産使用許可によります。
- 使用期間:原則3年間(更新の可能性あり)
- 売上の取扱い:養殖物の販売等による売上は事業者に帰属します。
- 使用料:東彼杵町行政財産使用料条例に基づき町が定める使用料を納付すること
(注意)売上に応じた変動制を導入する場合があります。
(注意)必要な用地に関しては、決定した事業者と協議を行います。
業務内容
事業者は、以下の業務を実施することとします。
- 陸上養殖事業:バナメイエビの養殖、生産管理 ・出荷及び販売
- 施設維持管理:設備の保守点検 ・日常管理及び清掃 ・軽微な修繕
- 実証実験への協力:生産データの提供 ・技術検証への協力
- 地域連携:雇用の創出 ・観光や飲食等との連携 ・情報発信
費用負担
- 事業者負担 光熱水費 ・飼料費 ・人件費 ・消耗品費 ・維持管理費
- 町負担
・施設の初期整備 ・必要に応じた大規模修繕(協議による)
・養殖に関する生産技術アドバイザーの派遣
応募資格
次の要件をすべて満たす者とします。
- 法人又は団体であること
- 本事業を遂行するために必要な組織体制、人員及び技術的基盤を有する、又は確保できる見込みがあること
- 養殖業に関する知見又は関連分野の経験を有する者を含む体制を構築できること
- 安定的かつ継続的な事業運営が見込まれること
- 町との連携及び実証事業への協力が可能であること
- 法令遵守に問題がないこと
- 暴力団等反社会的勢力でないこと
提出書類
- 参加申請書(様式2)
- 事業計画書(様式3)
- 収支計画書(任意様式)(注意)1年目~3年目までのもの
- 実施体制図(任意様式)
- 類似実績資料(実績がある場合)
- 法人又は団体概要(パンフレット、総会資料等)
- 暴力団排除に係る誓約書(様式4)
- その他町が必要と認める書類
様式4(暴力団排除にかかる誓約書) (Wordファイル: 20.6KB)
選定方法
- 選定方式:公募型プロポーザル方式
- 審査方法:書類審査またはプレゼンテーション審査
- 評価項目:事業実・現性技術力・収益性及び継続性
・販路戦略 ・地域貢献 ・実証への取り組み
・安全管理
スケジュール
- 募集開始 令和8年3月19日(木曜日)
- 質問締切 令和8年4月6日(月曜日)((注意)様式1によること)
- 提案締切 令和8年4月9日(木曜日)
- 審査 令和8年4月10日(金曜日)
- 選定結果 令和8年4月10日(金曜日)以降
失格事項
以下に該当する場合は失格とします。
- 虚偽の記載・提出期限の遅延
- 不正行為・その他不適切と認められる場合
留意事項
- 本事業は実証的要素を含むものであり、町と事業者は協議しながら柔軟に運用します。
- 事業者は関係法令を遵守すること
- 施設の改変は町の承認が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興課 商工観光係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-5354
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更新日:2026年03月19日