国の月次支援金
経済産業省では、2021年4月以降に緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業や外出自粛等の影響によって、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に「月次支援金」を給付しています。
ご注意
この支援金は国へ直接申請します。東彼杵町役場では受付できませんのでご注意ください。
またこのページでは支援金の概要のみ掲載しています。詳細は下記専用サイトをご覧ください。
給付対象
下記1~2を満たせば、業種・地域を問わず給付対象となります。
- 緊急事態措又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること。
- 緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち、対象措置の影響を受けて、月間売上が2019年または2020年の同じ月と比べて50%以上減少していること。
支給額
- 中小法人等:1月あたり上限20万円
- 個人事業者等:1月あたり上限10万円
申請方法
オンラインによる申請になります。下記サイトにて必要書類等を事前にご確認の上申請ください。
インターネット環境がない場合は、申請サポート会場での申請が可能です。サポート会場での申請をご希望の方は、月次支援金事務局相談窓口に電話予約を行ってください。
- 長崎県のサポート会場:ホテルセントヒル長崎(長崎県長崎市筑後町4-10)
お問い合わせ先
月次支援金事務局 相談窓口
- 電話番号:0120-211-240
- IP電話専用回線:03-6629-0479(通話料がかかります)
- 受付時間:8時30分~19時00分(土日、祝日含む全日対応)
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興課 商工観光係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-5354
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更新日:2021年09月28日