明治の民家

更新日:2024年02月15日

歴史民俗資料館に隣接しております「明治の民家」を有償にてお貸ししております。

明治の民家

明治の民家概要

住所

〒859-3807

長崎県東彼杵郡東彼杵町彼杵宿郷470

間取り

備品

  • 冷蔵庫
  • 3口コンロ
  • テーブル等

利用時間

原則、午前9時から午後5時まで

(注意)上記時間に準備や後片付け等の時間は除きますが、準備及び片付け等は前後1時間程度内でご対応ください。

利用料金

1日2,500円

利用方法

  1. 空き状況をご確認いただき、申請フォームから予約をお願いします。
  2. 町は申請を受理した後、使用の適否を審査します。
  3. 審査後、決定書類を郵送します。
  4. 利用日前に貸付料を納入いただきます。
  5. 当日、役場産業振興課にて鍵をお渡しします。
  6. 利用終了後は掃除を行ったうえで、役場産業振興課にて鍵を返却いただきます。

(注意)休日や夜間など窓口業務が終了している場合は役場当直室にて鍵の貸出、返却を行います。

(注意)利用に伴う申請は利用日の1週間前までにお願いいたします。

利用制限

利用申込決定後または利用中においても、次の場合には利用の取消しまたは利用停止の処置をとる場合があります。この場合に生じる利用者のいかなる損害に対しても当町は一切の責任を負いません。

  • 明治の民家の利用権の全部または一部の譲渡、転貸した場合
  • 申込書の記載内容が実際と異なる、または偽りがあった場合
  • 管理上または風紀上好ましくないと認められる場合
  • 関係法令に反する場合、また町の指示に反する場合
  • 宗教活動、政治活動、各種勧誘などをした場合
  • 危険物の持ち込み、人身事故、建物、備品などを汚損、破損、紛失した場合
  • 騒音、振動、悪臭等の発生により周囲に迷惑を及ぼすおそれがある場合
  • 来場者等が施設の許容範囲を超え周囲に迷惑を及ぼすおそれがある場合

荷物の搬入出及び預かりについて

  • 荷物の搬入搬出中の盗難、破損及び汚損につきましては、一切関与しません。
  • 利用申込期間外の荷物の運搬、搬入出は禁止します。また、荷物の預かりは行いません。

利用後の原状回復

  • 利用後は使用した備品等は元の位置に戻し、清掃をお願いします。
  • 冷蔵庫を使用された方は、利用後は中身を全て取り除き、清掃をお願いします。
  • 利用中に発生したゴミは全てお持ち帰りください。

施錠管理

  • 利用後は必ず施錠をお願いします。
  • 鍵の貸出、返却は役場産業振興課になります。また、休日や夜間など窓口業務を終了している場合は役場当直室にて貸出、返却を行います。
  • 連続した期間利用される場合においても、鍵は持ち帰らず一旦返却をお願いします。

ご利用の際の注意事項

  • 敷地内禁煙
  • ペット不可
  • 借受期間は、1申請者(団体等)につき最長30日間までとする。
  • 東彼杵町暴力団排除条例第2条に規定する暴力団、暴力団員または暴力団密接関係者の利用不可

お知らせ

現在、明治の民家にて「ひなまつり展」が開催されております。

ひなまつり展の開催に伴い、令和6年4月11日までは利用規模を縮小しての貸出は可能です。

令和6年4月11日までの期間に明治の民家の利用を検討されている場合は、役場産業振興課までお問い合わせください。

電話:0957-46-5354(産業振興課商工観光係直通)

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 商工観光係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-5354
(休日・夜間の緊急連絡は役場当直経由で対応)
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