遊休農地の解消支援について(苗木の配布)
遊休農地とは
遊休農地とは概ね1年以上にわたって耕作されておらず、今後も耕作されないと見込まれる農地のことを言います。
遊休農地解消のための取り組み
1 利用が困難な農地の非農地化
すでに荒廃しており、農地への再生が著しく困難であると判断した場合には、周囲の状況等を踏まえて、山林及び原野への変更(非農地化)を進めています。
2 遊休農地解消のため苗木の提供
遊休農地の解消・発生防止を目的として、対象農地に植栽するため、オリーブやブルーベリーなどの果樹の苗木を配布しています。
希望される方は、期限内に所定の申込書を提出してください。
注意事項
- 申請対象地は耕作が放棄され、荒廃化している農地、あるいは今後荒廃することが確実と見込まれる農地です。(現況の写真を添付してください)
- 予算の範囲内での事業実施となりますので、希望本数に満たない場合があります。
- 農地の耕作者が申請する場合は、必ず事前に農地所有者の同意を得てください。
- 隣接農地の所有者または耕作者には、事業実施前に同意を得てください。
- 配布時期は2月~3月上旬を予定しております。なお、年度内に事業完了が必要ですので、3月下旬までには植栽を完了していただく必要があります。
- 植栽品目はブルーベリー、甘柿、不知火、土佐文旦、レモン、枇杷、オリーブ、梅から選択できます。品種の指定はできません。
申請期間
令和8年9月1日(火曜日)~令和8年12月25日(金曜日)まで
申込書
令和8年度苗木申込書(様式第1号) (Wordファイル: 22.4KB)
令和8年度苗木申込書(様式第1号) (PDFファイル: 78.5KB)
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地の6
直通番号:0957-46-1311
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更新日:2026年09月04日