登記情報提供サービスから発行される照会番号付き登記情報の取り扱いについて

更新日:2025年11月21日

登記情報提供サービスから発行される照会番号付き登記情報の取り扱いについて

東彼杵町農業委員会では、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第11条の規定に基づき、登記事項証明書を添付書類としている各種申請、届け出について、「登記情報提供サービス」で取得した「照会番号付き登記情報」を添付書類として提出いただくことで、登記事項証明書の提出を省略することができます。

適用範囲

  1. 農地法施行規則の規定により登記事項証明書が必要になる手続き
  2. その他農地の契約に関する申請・届出において登記事項証明書が必要になる手続き

適用の条件

  • 照会番号(10桁)が記載されていること
  • 発行年月日が記載されていること
  • 発行日から100日以内であること(照会番号の有効期限は発行年月日から100日間です)
  • 他行政機関において、照会番号を利用していないこと(1つの照会番号につき1度しか照会確認できません)

詳細は下記ページをご覧ください(外部)

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1311
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