農地改良

更新日:2022年01月28日

農地改良(農地の盛土・切土を伴う造成)を行う場合は、事前に届出が必要です。

農地改良とは

農地改良の適用範囲は、原則として次の要件を全て満たすものとし、農地転用に該当しないものとして取り扱います。

  1. 残土処分を主たる目的とするものではないこと
  2. 産業廃棄物等を投棄するものではないこと
  3. 転用(宅地・雑種地等への用途変更)を目的とするものではないこと
  4. 農地の所有権又は貸借権を有するものが自ら行うものであること(貸借権を有する者が行う場合は、所有者の同意があること)
  5. 施行面積(盛土・切土の合計面積)が3000平方メートル未満であること
  6. 盛土及び切土の高さが2メートル以内であること
  7. 工事期間は原則、6か月以内とし、受理日より1年以内に作付けを行うこと
  8. 農地改良後の作付計画が明らかにされていること
  9. 隣接地に支障がないこと(隣接農地の所有者等の同意を得ること)
  10. 盛土に用いる土の採取場所、量、高さ等が明確であること
  11. 他の法令等の手続きが必要な場合、その手続きを行っていること

なお、施工条件等により要件等を満たすことが困難な場合にあっては、別途定める「農地の基盤整備に際しての施工基準」を満たすものとします。

提出書類

  1. 農地改良等届出書(様式第1号)
  2. 着工前写真
  3. 平面図及び縦横断面図
  4. 付近の見取図・字図等
  5. 被害防除計画書(様式第3号)
  6. 誓約書(様式第4号)
  7. 同意書(様式第5号)土地所有者 (所有者自ら申請の場合は不要)
  8. 同意書(様式第5号)隣接農地所有者
  9. その他農業委員会が必要と認める書類

手続きの流れ

  1. 工事着手前に、必要書類を農業委員会事務局へ提出(毎月14日締め切り)
  2. 農業委員等による現地立会確認を実施
  3. 当月25日前後に開催される農業委員会総会で審議
  4. 計画が妥当であれば、受理書等を交付
  5. 工事着手
  6. 工事が完了し、作付けが終わって20日以内に完成届を提出

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1311
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