農地改良
農地改良(農地の盛土・切土を伴う造成)を行う場合は、事前に届出が必要です。
農地改良とは
農地改良の適用範囲は、原則として次の要件を全て満たすものとし、農地転用に該当しないものとして取り扱います。
- 残土処分を主たる目的とするものではないこと
- 産業廃棄物等を投棄するものではないこと
- 転用(宅地・雑種地等への用途変更)を目的とするものではないこと
- 農地の所有権又は貸借権を有するものが自ら行うものであること(貸借権を有する者が行う場合は、所有者の同意があること)
- 施行面積(盛土・切土の合計面積)が3000平方メートル未満であること
- 盛土及び切土の高さが2メートル以内であること
- 工事期間は原則、6か月以内とし、受理日より1年以内に作付けを行うこと
- 農地改良後の作付計画が明らかにされていること
- 隣接地に支障がないこと(隣接農地の所有者等の同意を得ること)
- 盛土に用いる土の採取場所、量、高さ等が明確であること
- 他の法令等の手続きが必要な場合、その手続きを行っていること
なお、施工条件等により要件等を満たすことが困難な場合にあっては、別途定める「農地の基盤整備に際しての施工基準」を満たすものとします。
農地の基盤整備に際しての施工基準 (PDFファイル: 225.2KB)
提出書類
- 農地改良等届出書(様式第1号)
- 着工前写真
- 平面図及び縦横断面図
- 付近の見取図・字図等
- 被害防除計画書(様式第3号)
- 誓約書(様式第4号)
- 同意書(様式第5号)土地所有者 (所有者自ら申請の場合は不要)
- 同意書(様式第5号)隣接農地所有者
- その他農業委員会が必要と認める書類
農地改良等届出書(様式第1号) (Wordファイル: 48.5KB)
被害防除計画書(様式第3号) (Wordファイル: 32.5KB)
同意書(様式第5号)土地所有者 (Wordファイル: 34.5KB)
同意書(様式第5号)隣接地所有者 (Wordファイル: 34.5KB)
手続きの流れ
- 工事着手前に、必要書類を農業委員会事務局へ提出(毎月14日締め切り)
- 農業委員等による現地立会確認を実施
- 当月25日前後に開催される農業委員会総会で審議
- 計画が妥当であれば、受理書等を交付
- 工事着手
- 工事が完了し、作付けが終わって20日以内に完成届を提出
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1311
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更新日:2022年01月28日