農地の売買・貸借
農地を耕作の目的で売買・贈与する場合や貸し借りをする場合には、農地法第3条または農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定等促進事業による許可を受ける必要があります。
農地法第3条
農地等を耕作目的で権利(所有権・賃借権等)取得する場合は、農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。
なお、農地所有適格法人以外の法人が取得できる権利は賃借権、使用貸借権のみとなります。(所有権は取得できません。)
主な要件
- 譲受人(または借受人)の申請農地を含めた耕作面積が20アール以上であること
- 新規取得の場合は、10アール以上の所有権または利用権を設定すること
主な添付書類
- 申請地の登記簿謄本(全部事項証明書)
- 譲受人(または借受人)が町外者である場合は住民票。町外に耕作農地がある場合は当該市町村の耕作証明書
農地法第3条の規定による許可申請書 (Wordファイル: 94.5KB)
その他
申請は毎月14日締め切り。当月25日前後に開催される総会で審議します。
農業経営基盤強化促進法
農地の貸借について、農地法第3条の許可を受ける方法のほかに、「農業経営基盤強化促進法(基盤強化法)」に基づき、利用権を設定する方法があります。
利用権は、町が農業委員会の決定を経て農用地利用集積計画を作成し、公告することにより効果が生じ、設定されます。(農地法上の許可は必要ありません。)
なお、契約期間終了後、農地の貸し手と借り手が希望する場合は、手続きにより利用権の再設定をすることができます。
また、農地の売買の場合は、一定の要件を満たせば町が嘱託登記を行います。(譲渡所得などについて各種の税制優遇措置もあります。)
主な要件
譲受人(または借受人)が認定農業者・認定新規就農者等であること
農地中間管理事業
農地中間管理事業とは、都道府県知事が監督する公的機関である農地中間管理機構(長崎県農業振興公社)が農地を借り受け、担い手にまとまった形で農地を転貸する仕組みです。このため、貸し手と借り手の個人的な信頼関係がない場合でも、安心して農地の貸し借りが行え、貸し手と借り手の双方にメリットがあります。
地域ぐるみで農地中間管理事業を活用することで、地域の理想的な農地利用が実現しやすくなります。
詳しくは、役場農林水産課の農地中間管理事業担当者までご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1311
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更新日:2022年03月03日