農地の売買・貸借
農地を耕作の目的で売買や貸し借りをする場合には、”農地法第3条の申請”か”中間管理事業を通した申請”のどちらかを行う必要があります。
令和7年4月より、農地の貸し借りは原則として農地中間管理機構(農地バンク)経由になります。
賃借等は農地バンク経由へ(農地バンク パンフレット) (PDFファイル: 2.7MB)
農地中間管理事業(農地バンク)
農地中間管理事業とは、都道府県知事が監督する公的機関である農地中間管理機構(長崎県農業振興公社)が農地を借り受け、担い手にまとまった形で農地を転貸する仕組みです。このため、貸し手と借り手の個人的な信頼関係がない場合でも、安心して農地の貸し借りが行え、貸し手と借り手の双方にメリットがあります。
「地域計画」に基づき、担い手等へ貸付を行い、農地の集積・集約化を進めていきます。
詳しくは、役場産業振興課の農地中間管理事業担当者までご相談ください。
主な要件
譲受人(または借受人)が認定農業者・認定新規就農者等、地域計画に位置付けられた者であること
農地法第3条
農地等を耕作目的で権利(所有権・賃借権等)取得する場合は、農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。
なお、農地所有適格法人以外の法人が取得できる権利は賃借権、使用貸借権のみとなります。(所有権は取得できません。)
主な要件
1. 申請者又は世帯員等が所有している農地および許可申請に係る農地すべてについて効率的に利用して耕作を行うこと
2. 申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること
3. 申請農地周辺の地域における農地の効率的かつ総合的な利用に支障を与えないこと。
4. 法人が農地を取得する場合、農地所有適格法人であること。(農地所有適格法人以外でも、農地を借りることはできます)
農地法第3条の規定による許可申請書 (Wordファイル: 94.5KB)
その他
申請について
申請は毎月14日締め切り。当月25日前後に開催される総会で審議します。
主な添付書類
- 申請地の登記簿謄本(全部事項証明書)
- 譲受人(または借受人)が町外者である場合は住民票
- 未相続の土地の貸借の場合、相続人の過半数の同意
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1311
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更新日:2025年06月06日