マイナンバーカードの有効期限が切れても、3か月はマイナ保険証として利用できます

更新日:2025年09月02日

マイナ保険証の有効期限について

マイナ保険証は、マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書を用いて保険資格の確認を行います。

電子証明書の有効期限は発行から5回目の誕生日までです。引き続き電子証明書を使用するには電子証明書の更新手続が必要です。

ただし、電子証明書の有効期限が切れても、すぐにマイナ保険証の利用ができなくなるわけではなく、3か月間はマイナ保険証として利用できます。

また、マイナンバーカード本体の有効期限が切れても、3か月間はマイナ保険証として利用できます。

電子証明書の有効期限の3か月後の月末までに更新をしない場合、マイナ保険証の利用登録は解除されます

利用登録が解除された場合、電子証明書を更新(発行)し、再度、病院などのカードリーダーで利用登録を行うことでマイナ保険証を利用できます。

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長寿ほけん課 ほけん年金係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1202
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