65歳から74歳で一定の障がいのある人は、後期高齢者医療制度を選択できます
65歳以上75歳未満の国保、協会けんぽ、共済組合等の被保険者(被扶養者)の方で、一定の障がいがある方については、申請により後期高齢者医療制度に加入することができます。
対象者
一定の障がいとは、以下に該当する場合です。
身体障害者手帳1級・2級・3級をお持ちの方
身体障害者手帳4級をお持ちの方で、次のいずれかに該当される方
- 音声機能、言語能力またはそしゃく機能の著しい障がい
- 両下肢すべての指を欠くもの
- 1下肢を下腿の2分の1以上欠くもの
- 1下肢の著しい障がい
療育手帳A1・A2をお持ちの方
精神障害者保健福祉手帳1級・2級をお持ちの方
障害基礎年金1級・2級の国民年金証書をお持ちの方
後期高齢者医療制度への加入や脱退については、手続きが必要です
障害認定の申請は任意です。75歳になるまではいつでも申請することができます。また、いつでも将来に向けて撤回(75歳になるまで)することができます。
後期高齢者医療に加入したい(障害認定を受けたい)とき
申請に必要なもの
- 障がいの程度(等級など)がわかるもの(各種障害者手帳、療育手帳、障害年金証書など)
- 現在お使いの特定疾病療養受療証(該当者のみ)
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
資格取得日
本人の申請に基づき、長崎県後期高齢者医療後期連合が認定した日
脱退(障害認定を撤回)したいとき
申請に必要なもの
- 後期高齢者医療被保険者資格確認書(または保険証)など
資格喪失日
障害認定の撤回申請をした日の翌日
障がいの状態が障害認定の要件に該当しなくなり、後期高齢者医療制度から脱退する必要があるとき
届出に必要なもの
- 後期高齢者医療被保険者資格確認書(または保険証)など
- 障がいの程度(等級など)がわかる書類(各種障害者手帳、療育手帳、障害年金証書など)
(注意)精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人は、手帳を更新しない場合や、手帳の等級が下がって後期高齢者医療制度の対象外になる場合には、資格喪失の届出が必要です。
資格喪失日
該当しなくなった日(有期認定者は認定終了日)の翌日
この記事に関するお問い合わせ先
長寿ほけん課 ほけん年金係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1202
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更新日:2025年05月28日