マイナ保険証の利用が難しい人(障がい者、要介護者などの要配慮者)への資格確認書の交付について
- 令和6年12月2日以降、健康保険制度はマイナ保険証(健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行し、マイナ保険証をお持ちの方は、原則、マイナ保険証で医療機関等を受診することとなりましたが、マイナ保険証を持っていてもその利用が難しい人(要配慮者)には、申請により資格確認書を発行できます。
- 要配慮者として資格確認書の交付を受けた方には、今後、資格確認書の有効期限が切れる前に新しい資格確認書を郵送します。
- なお、有効なマイナ保険証を持っている人で、マイナ保険証を利用することが難しい事情がない人には、資格確認書は交付できませんのでご注意ください。
マイナ保険証を持っていてもその利用が難しい人(要配慮者)とは
要配慮者として資格確認書の交付申請が行える方は次のとおりです。
- 要支援・要介護認定を受けている方
- 障がい者手帳の交付を受けている方(療育手帳含む)
- 指定難病受給者証を所持している方
- 成年後見人制度を利用している方(被成年後見人の他、被保佐人、被補助人も含む。任意後見契約の方は除く)
- その他、マイナ保険証での受診が困難と認められる方(長期入院者など)
上記1から4に該当しない方で、介助者等の第三者が同行して資格確認を補助する必要があるなどマイナ保険証での受診が困難な方は、対象者5として検討しますのでご相談ください。
要配慮者に該当しない方の例
要配慮者の対象者のいずれにも該当しない方で、介助者等の第三者が同行して資格確認を補助する必要がない高齢者、念のため資格確認書を持っておきたい方、マイナンバーカードを読み取る端末がない医療機関を受診する方などは、要配慮者として認められません。
マイナンバーカードを読み取る端末がない医療機関を受診する方は、マイナ保険証と資格情報のお知らせを提示することで受診できます。
申請に必要なもの
- 窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 【1の場合】介護保険被保険者証
- 【2の場合】身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳のいずれか
- 【3の場合】特定医療費(指定難病)受給者証
- 【4の場合】登記事項証明書、無い場合は、審判書謄本
代理人による申請
代理人による申請も可能です。
代理人が別世帯の方の場合、委任状(PDFファイル:206.9KB)が必要です。
郵送での申請
郵送による申請も可能です。
資格確認書交付申請書と必要書類のコピーを郵送してください。
- 資格確認書・資格情報のお知らせ(再)交付申請書(PDFファイル:170.9KB)
(注意)郵送申請の申請者は原則世帯主の方となります。 - 顔写真付きの本人確認書類のコピー
(マイナンバーカード、運転免許証、障がい者手帳、パスポートなど) - 介護保険証や障がい者手帳など、要配慮状態を確認できる書類のコピー(氏名・認定区分が分かる部分)
- 交付申請書の申請理由のうち「4.介助が必要なため」を選択
様式ダウンロード
この記事に関するお問い合わせ先
長寿ほけん課 ほけん年金係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1202
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更新日:2025年05月16日