令和8年8月から高額療養費制度が見直されます
高額療養費制度とは
ひと月に医療機関に支払った額が高額になった場合に、定められた上限額を超えて支払った額を払い戻す制度です。上限額は、個人や世帯の所得に応じて決まっています。
公的医療保険制度の持続可能性の確保
高額医療費の上限が変わります
月単位に自己負担について、将来にわたり制度をいじするため、医療費の伸びや所得に応じてご負担いただきます。ご理解をお願いいたします。
高額療養費制度の上限額(令和8年8月から令和9年7月まで)
高額療養費制度の上限額表 (PDFファイル: 281.2KB)
高額療養費制度の見直しに係るQ&A
Q.8月から医療機関の窓口で支払う医療費が増えるのですか?
A.窓口で支払う医療費は、その月にどのくらい医療を受けるか、そしてその月にどのくらい医療を受けるか、そしてその月の医療費が上限額に達するかどうかによります。
Q.自身の適用区分はどのように確認できますか?
A.どの適用区分にがいとうするかは、マイナポータル、資格確認書(任意記載事項あり)又は限度額適用認証等でご確認いただけます。
Q.高額療養費の支給を受けるには、どうしたらいいですか?
A.原則、マイナ保険証をお持ちの方は、医療機関を受診する際、手続きなしで高額療養費の適用を受けられます。マイナ保険証をお持ちでない方は、資格確認書(任意記載事項あり)又は限度額適用認定証等をご用意いただくか、保険者に申請を行う必要があります。(ただし、75歳以上の方は、2回目以降は申請がなくても自動的に口座に振り込まれます。)なお、年間上限額を超えた部分については、一旦医療機関の窓口でご負担いただき、保険者から償還払いにより支給されます。
この記事に関するお問い合わせ先
長寿ほけん課 ほけん年金係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地の6
直通番号:0957-46-1202
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更新日:2026年06月01日