「限度額適用認定証」及び「限度額適用・標準負担額減額認定証」について
「マイナ受付」ができる医療機関では、マイナンバーカード又は保険証があれば、限度額適用認定証等の提示が不要です
これまで、医療機関・薬局では医療費のお支払が高額になる場合に、所得に応じた限度額までのお支払いにするためには「限度額適用認定証」などの提示が必要でした。
「マイナ受付」ができる医療機関・薬局では、マイナンバーカードまたは保険証のみを提示し、ご本人の情報提供に同意することで、これまで必要だった「限度額認定証」などを提示する必要がなくなります。
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局は、マイナ受付のステッカーやポスターが目印です。
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関リスト(都道府県別)(厚生労働省ホームページ)
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局等についてのお知らせ(外部サイトに移動します)(厚生労働省ホームページ)
ご利用に当たっての注意事項
- 直近12ヶ月の入院日数が90日を超える住民税非課税世帯の方が、入院時の食事代の減額をさらに受ける場合は、別途申請手続きが必要です(申請された日からの減額になります)
- 「マイナ受付」を導入していない医療機関などでは利用できません(順次利用範囲を拡大)
- 国民健康保険税に滞納がある場合は、医療機関などで認定区分が確認できません(役場ほけん年金係にご相談ください)
マイナンバーカードの保険証利用について詳しくは以下のサイトをご覧ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省ホームページ)
認定証の発行を希望される場合
国民健康保険加入者の方
- 保険証、マイナンバーカード(個人番号カード)など本人確認できるものを持って、役場ほけん年金係に申請ください。
後期高齢者医療保険加入者の方
- 前年度から引き続き対象となる方には、新しい認定証を保険証に同封して7月中に交付(郵送等)済みです。
- 新しく申し込まれる方は、保険証、マイナンバーカード(個人番号カード)など本人確認できるものを持って、役場ほけん年金係に申請ください。
長期入院されている方の食事代について
- 限度額適用・標準負担額減額認定証の適用区分が「オ」又は「区分2」の方(住民税非課税世帯の方)は、直近12ヶ月の入院日数が90日を超える場合は、別途申請をすることにより、申請をされた日からさらに食事代が減額されます。
- 申請される場合は、保険証、マイナンバーカード(個人番号カード)など本人確認できるもののほか、入院日数が確認できる領収書を持って、役場ほけん年金係に申請ください。
この記事に関するお問い合わせ先
長寿ほけん課 ほけん年金係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1202
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更新日:2024年09月02日