「限度額適用認定証」及び「限度額適用・標準負担額減額認定証」について

更新日:2024年09月02日

限度額適用認定証(住民税非課税世帯の場合は、限度額適用・標準負担額減額認定証)を医療機関に提示することで、同一の医療機関において1ヶ月に支払う自己負担額が、所得区分に応じた金額までとなります。ただし、同一の医療機関でも、医科と歯科、入院と外来別に自己負担限度額が適用されます。

自己負担限度額に含まれるのは保険診療に係る医療費のみとなります。差額ベッド代など保険適用されない費用や入院時の食事代は実費負担となります。なお、住民税非課税世帯の方は、限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関に提示することで、食事代(食事療養費標準負担額)が減額されます。

「マイナ受付」ができる医療機関では、ご本人の同意があれば、限度額適用認定証等の提示が不要です

これまで、医療機関・薬局では医療費のお支払が高額になる場合に、所得に応じた限度額までのお支払いにするためには「限度額適用認定証」などの提示が必要でした。

「マイナ受付」ができるオンライン資格確認システムが導入されている)医療機関では、認定証の提示をしなくても、患者本人の同意により、原則、医療機関は限度額の所得区分等が確認できます。

マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局は、マイナ受付のステッカーやポスターが目印です。

マイナ受付のステッカーとポスター

ご利用に当たっての注意事項

  • 直近12ヶ月の入院日数が90日を超える住民税非課税世帯の方が、入院時の食事代の減額をさらに受ける場合は、別途申請手続きが必要です(申請された日からの減額になります)
  • 「マイナ受付」を導入していない医療機関などでは利用できません(順次利用範囲を拡大)
  • 国民健康保険税に滞納がある場合は、医療機関などで認定区分が確認できません(役場ほけん年金係にご相談ください)

マイナンバーカードの保険証利用について詳しくは以下のサイトをご覧ください。

マイナ保険証の利用が難しい人(長期入院者、要介護者などの要配慮者)への限度額適用認定証などの交付について

マイナ保険証で受診されない方は、8月1日からの切替更新には、毎年申請が必要です

  • 資格確認書、マイナンバーカード(個人番号カード)など本人確認できるものを持って、役場ほけん年金係に申請ください。

長期入院されている方の食事代について

マイナンバーカードに保険証利用の登録をされている方についても、所得区分がオおよび低所得2の方で、90日を超える長期の入院をされていて、食事負担金が減額の対象になる場合は、申請が必要です。

  • 限度額適用・標準負担額減額認定証の適用区分が「オ」又は「区分2」の方(住民税非課税世帯の方)は、直近12ヶ月の入院日数が90日を超える場合は、別途申請をすることにより、申請をされた日からさらに食事代が減額されます。
  • 申請される場合は、マイナ保険証、資格確認書など本人確認できるもののほか、入院日数が確認できる領収書を持って、役場ほけん年金係に申請ください。

この記事に関するお問い合わせ先

長寿ほけん課 ほけん年金係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1202
お問い合わせフォームはこちら