国民年金保険料の免除・納付猶予制度
免除・納付猶予制度
保険料を納めることが経済的に困難な場合に保険料の納付が免除または猶予される制度です。
免除または納付猶予を受けるためには申請が必要です。
なお、所得に応じて全額、一部(4分の3・半額・4分の1)の免除、納付猶予(50歳未満の方)があります。
失業等による特例免除
失業・倒産・事業の廃止などの事実を確認できたときは、失業等した方の前年所得にかかわらず、免除・納付猶予を受けられる特例があります。
この特例を受けたいときは、失業等の事実を確認できる次の書類が必要です。
なお、過去に同一の失業等の事由により免除・納付猶予を申請し、失業等の事実が確認できる書類を添付したことがある場合は、あらためて添付する必要はありません。
雇用保険の被保険者であった方
- 勤務先から交付される「雇用保険被保険者離職票」のコピー
- ハローワークから交付される「雇用保険受給資格者証」、「雇用保険受給資格通知」のコピーなど
事業の廃止(廃業)または休止の届出を行っている方
厚生労働省が実施する総合支援資金貸付の貸付決定通知書の写しおよびその申請時の添付書類の写し
学生納付特例制度
学生で所得が一定以下の場合、申請により保険料の納付が猶予される制度です。
学生納付特例期間は年金を受給するために必要な期間として含まれますが、老齢年金の額には反映されません。
学生納付特例期間の保険料は、10年以内に納付(追納)することができます。卒業してから追納することで、将来受け取る年金額が増えます。
法定免除制度
- 生活保護の生活扶助を受けている方(日本国籍の方のみ)
- 障害年金(2級以上)を受けている方
産前産後期間免除
国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料が免除される制度です。
詳細は下記の産前産後期間の保険料免除についてをご覧ください。
産前産後期間の保険料免除について(パンフレット) (PDFファイル: 4.1MB)
免除・納付制度について詳しくは日本年金機構サイトをご覧ください
この記事に関するお問い合わせ先
長寿ほけん課 ほけん年金係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地の6
直通番号:0957-46-1202
お問い合わせフォームはこちら








更新日:2026年05月15日