障がいがある方にタクシー利用の助成を行っています

更新日:2026年04月27日

心身障害者福祉タクシー助成事業

在宅の知的障害者(児)・重度身体障害者(児)の福祉の増進を図るため、タクシー乗車料金の一部を助成しています。

対象者

東彼杵町に住所がある在宅の方で、次のいずれかに当てはまる方

  1. 長崎県が発行する療育手帳の交付を受けている方
  2. 身体障害者手帳の交付を受け、下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)のいずれかが1級又は2級に該当し、かつ移動手段として車いすを常用している方
  3.  身体障害者手帳の交付を受け、視覚障害の1級で単身世帯又は世帯全員が1級もしくは2級のみで構成されている世帯の方

助成回数および助成額

1年間で48回以内

利用券1枚あたりの助成額は毎年度、タクシー基本料金をもとに決定します。具体的な金額はお問合せください。

(注意)1回の乗車につき利用券1枚のみ利用ができます

(注意)本人が乗車するときのみ利用できます

タクシー利用券の有効期限

毎年度3月31日まで

利用できるタクシー会社

  • 太陽タクシー
  • あゆみ会 ホームヘルプコスモス

申請に必要なもの

  • 心身障害者福祉タクシー利用券交付申請書
  • 療育手帳または身体障害者手帳

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 社会福祉係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1155
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