自立支援医療(更生医療)

更新日:2026年03月10日

更生医療とは

疾病、事故、災害等による身体的損傷に対して医療がなされ、すでに治癒(欠損治癒や変形治癒等の不完全治癒)した身体障害者に対し、日常生活能力、社会生活能力、または職業能力を回復又は向上、もしくは獲得させることを目的として行われる医療です。

受診を希望する「指定自立支援医療機関」での通院および入院が対象となります。

助成を受けるには事前に申請し、受給者証の交付を受ける必要があります。

対象者

18歳以上の身体障害者手帳所持者

  • 手帳の等級は問いませんが、障害部位と治療部位が一致していること
  • 18 歳未満は育成医療での対応となります

自己負担額

自立支援医療の自己負担は、原則1割ですが、本人の加入している健康保険の保険料の算定対象者の前年(4~6月は前々年)の町民税額や本人収入等により、軽減措置があります。

(注意)以下の世帯とは、本人が加入している健康保険や共済組合の扶養・被扶養関係にある方全員、国民健康保険に加入している場合は一緒に加入している方全員をいいます。

町民税非課税世帯の場合

自己負担限度額
生活保護世帯 自己負担なし
本人の収入が80万9千円以下 ひと月あたり2,500円
本人の収入が80万9千円を超える ひと月あたり5,000円

町民税課税世帯の場合

自己負担限度額
世帯町民税(所得割)の合計が3万3千円未満

医療保険の自己負担限度額
ただし、重度かつ継続の場合はひと月あたり5,000円

世帯町民税(所得割)の合計が3万3千円以上で23万5千円未満 医療保険の自己負担限度額
ただし、重度かつ継続の場合はひと月あたり10,000円
世帯町民税(所得割)の合計が23万5千円以上

公費負担の対象外
ただし、重度かつ継続の場合はひと月あたり20,000円

(注意)更生医療における重度かつ継続の対象は腎臓機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害の方です。

申請手続き

申請手続きは下記必要書類をお持ちの上、町民課社会福祉係へお越しください。

手続き後受給者証をお送りします。

手続きに必要なもの

  • 自立支援医療(更生医療)支給認定申請書
  • (指定医療機関の主たる医師が記入・押印した)「意見書」
  • 身体障害者手帳
  • 障害年金受給者は年金証書や通知書等で額がわかるもの
  • じん臓機能障害に対する人工透析療法実施者は特定疾病療養受療証

受給者証の有効期限

原則3か月以内

  • 整形、耳鼻科等は入通院期間含めて3 か月間適用されます。
  • 心臓脈管については、手術により障害が除去されたと考えるため、入院のみ3 か月間以内の適用となります。

通院による人工透析療法、抗HIV 療法、じん臓・心臓・肝臓移植後の抗免疫療法、歯科矯正治療等、治療が長期に及ぶものについては最長12 か月とすることが可能です。

  • 上記の医療内容であっても入院の場合は3か月毎の判定が必要です。

変更の際の注意

自立支援医療(更生医療)を受給できるのは、受給者証に明記された指定医療機関のみとなります。医療機関を変更する場合は、町民課社会福祉係で変更の手続きが必要となります。

(医療機関変更の場合)「更生医療措置変更申請書」

(記載内容に変更があった場合)「自立支援医療受給者証等記載事項変更届」

受給者証を破損・紛失したとき

町民課社会福祉係で手続きをしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 社会福祉係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1155
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