有料道路通行料金の割引制度
事前に申請し、有料道路を利用する障害者に対して、通行料金が割り引かれます。(通常料金の半額)
対象者
- 障害者本人が運転する場合(本人運転)
身体障害者手帳の交付を受けられている方。 - 障害者本人以外の方が運転し、障害者本人が同乗する場合(介護運転)
身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けている方のうち、重度の障害がある方(身体障害者手帳「第1種」、療育手帳「A1」「A2」の方)
対象となる自動車
本人または親族が所有する乗用自動車が割引登録可能です。介護運転に該当する方で、本人または親族等が自動車を所有していないときは、障害者本人を継続して日常的に介護している方が所有する乗用自動車等で割引登録可能です。
自動車を保有されていない又は事前登録した自動車がやむを得ず使用できない場合を考慮し、自動車の事前登録をされない場合、以下の自動車も対象となります。
- レンタカー
- 借用自動車
- 介護・福祉タクシー、一般タクシー(介護運転のみ)
- 福祉有償運送車両(介護運転のみ)
対象とならない自動車
- 軽トラック
- 事業用の自動車
- 法人名義の自動車(個人的に利用する場合や、営業や事業の手段として利用する場合)
- 乗合タクシー
- デマンドタクシー
- 貨物自動車のうち後部座席側面の窓がないもの及び目隠しされているもの
割引登録の手続き
割引を受けるには事前に、割引手続きが必要です。次のものを用意し、町民課社会福祉係窓口または、オンラインで申請ください。
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 自動車検査証
- 運転免許証(障害者本人が運転する場合)
- 割賦契約書またはリース契約書等(割賦契約または長期リースにより自動車を利用されている場合)
ETCを利用する場合は、あわせて次のものもご用意ください。
- ETCカード(障害者本人名義。対象者が未成年の場合は、親権者または法定後見人名義も対象)
- ETC車載器管理番号がわかるもの(セットアップ申込書、証明書等)
(注意)自動車を登録されない方、またはETC利用登録をされない方は窓口でのみ申請ができます。
オンライン申請
(注意)自家用車を事前登録のうえETC利用申請される方が対象です。
(注意)『マイナポータルへの利用者登録』および『マイナポータルアプリ』が必要です
(お手数ですが事前にマイナポータルWEBサイトにて申請される方の身体障害者手帳・療育手帳情報が連携されているか確認をお願いいたします)。
(注意)マイナンバーカードの読み取りが必要となりますので、マイナポータルを利用できるスマートフォンをご準備ください。
割引有効期間と更新について
有効期間は、申請した日から、その後の2回目の誕生日までです。更新の場合は、その年の誕生日を含めた3回目の誕生日(最長2年2か月間)となります。また、更新申請は有効期限の2か月前からできます。
変更申請
申請者の氏名・住所や割引を受ける自動車、ETCカード、ETCの車載器などを変更した場合、手続きが必要です。町民課社会福祉係窓口またはオンライン申請でお手続きください。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
町民課 社会福祉係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1155
お問い合わせフォームはこちら








更新日:2026年01月26日