有料道路通行料金の割引制度

更新日:2022年02月18日

事前に割引登録し、有料道路を利用する障害者に対して、通行料金が割り引かれます。(割引率50%)

対象者

  1. 障害者本人が運転する場合
    身体障害者手帳の交付を受けている方。本人または親族等が所有する乗用自動車が割引登録可能です。
  2. 障害者本人以外の方が運転し、障害者本人が同乗する場合
    身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けている方のうち、重度の障害がある方(身体障害者手帳「第1種」、療育手帳「A1」「A2」の方)

本人または親族が所有する乗用自動車が割引登録可能です。本人または親族等が自動車を所有していないときは、障害者本人を継続して日常的に介護している方が所有する乗用自動車等で割引登録可能です。

対象とならない自動車

  • 軽トラック
  • 事業用の自動車
  • 法人名義の自動車
  • レンタカー
  • タクシー
  • 借用自動車
  • 車検や修理時の代車等

割引登録の手続き

割引を受けるには事前に、割引手続きが必要です。次のものを用意し、町民課福祉係窓口でお手続きください。

  • 身体障害者手帳または療育手帳
  • 自動車検査証
  • 運転免許証(障害者本人が運転する場合)

ETCを利用する場合は、あわせて次のものもご用意ください。

  • ETCカード(障害者本人名義。対象者が未成年の場合は、親権者または法定後見人名義も対象)
  • ETC車載器管理番号がわかるもの

割引有効期間と更新について

有効期間は、申請した日から、その後の2回目の誕生日までです。更新の場合は、その年の誕生日を含めた3回目の誕生日となります。有効期限の2か月前から更新申請できます。

変更申請

割引を受ける自動車や、ETCカード、ETCの車載器を変更した場合、手続きが必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 社会福祉係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1155
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