定額減税補足給付金(不足額給付)について

更新日:2025年09月03日

定額減税補足給付金(不足額給付)とは

令和6年度に納税者および同一生計配偶者又は扶養親族1人につき4万円(令和6年分の所得税から3万円・令和6年度分の個人住民税所得割から1万円)の「定額減税」が行われました。

その際、定額減税しきれないと見込まれる方に「調整給付金(当初調整給付)」(以下、「当初調整給付」といいます。)として支給した金額に対して、本来支給すべき金額との間に不足額が生じる場合に、その差額分を追加で支給する給付金です。

支給対象者

令和7年1月1日時点で東彼杵町に住民票がある方で、令和7年度の住民税が東彼杵町で課税される方のうち、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方が対象(ただし納税者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります)

不足額給付1

令和6年度に実施した当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来支給すべき所要額と令和6年度に実施した当初調整給付の給付額との間で差額が生じた方に、当該差額を1万円単位に切り上げて支給します。

〈支給対象となりうる方の例〉

  • 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより「令和6年分推計所得税額(令和5年所得税額)」を「令和6年所得税額」が下回った方
  • 子どもの出生等により、令和6年中に扶養親族等が増加した方
  • 当初調整給付の算定後に税額修正が生じたことにより、令和6年度個人住民税所得割額が減少した方
給付額のイメージ図

不足額給付2

本人および扶養親族等として定額減税の対象外であり、次の1から3の要件をすべて満たす方に、原則4万円(令和6年1月1日に国外居住者であった場合は3万円)を支給します。

  1. 令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円(本人として、定額減税の対象外であること)
  2. 税制度上「扶養親族等」から外れてしまう方(青色事業専従者・事業専従者(白色)の方、合計所得金額48万円超の方)
  3. 次の(イ)(ロ)(ハ)の低所得世帯への給付について、世帯主または世帯員として受給していない方(受給を辞退している場合や対象であったが未申請により未受給の場合は対象外となります)

(イ)令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)

(ロ)令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)

(ハ)令和6年度新たに住民税非課税世帯もしくは均等割のみ課税世帯となった世帯への給付金(10万円)

 

受給の手続き

「支給のお知らせ」が届いた方(原則申請不要)

支給の辞退や支給口座の変更をしない場合は「支給のお知らせ」に記載された支給日に、口座へ振り込みます。

給付金の受け取りを辞退する方や口座の変更を希望する方は社会福祉係へご連絡ください。確認書を送付しますので、必要事項を記入し、必要書類を添えて、申請期限までに返送してください。

「確認書」が届いた方

支給対象者のうち、町が口座情報を保有していない方や内容の確認が必要な方に送付します。内容を確認し、必要事項を記入し、必要書類を添えて、申請期限までに返送してください。

申請書の提出が必要な方

支給対象となる方には「支給のお知らせ」または「確認書」を送付しますが、町での確認ができない方は申請書の提出が必要です。

申請期限

令和7年10月31日(金曜日)消印有効

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 社会福祉係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1155
お問い合わせフォームはこちら