住民税非課税世帯等に対する給付金 (申請は終了しました)
対象
基準日(令和6年6月3日)時点で本町に住民登録があり、令和6年度新たに住民税が非課税又は均等割のみ課税となった世帯
次に該当する世帯は対象外です。
- 令和5年度の住民税が非課税又は均等割のみ課税されている世帯
- 住民税所得割が課税されている人に扶養されている世帯
- 租税条約により住民税が免除されている人がいる世帯
- 令和5年度に支給対象だった世帯
- 令和5年度に本町又は他市町で給付金を受給した世帯
支給額
1世帯当たり10万円
(注意)18歳以下の子どもを扶養している場合、子ども1人当たり5万円を加算(子ども加算)
手続き
支給対象と思われる世帯の世帯主宛に「支給要件確認書」を送付します(令和6年7月下旬から順次発送予定)支給要件を確認の上、必要事項を記入し、返信用封筒で郵送又は直接町民課社会福祉係窓口に提出してください。
受付期間
令和6年7月下旬(予定)~10月31日(当日消印有効)
この記事に関するお問い合わせ先
町民課 社会福祉係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1155
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更新日:2025年01月17日