住民票・戸籍謄本等の請求について

更新日:2024年03月01日

住民票の交付

住民票が請求できる方

  • 本人または同一世帯の方

(注意)住所が同じでも世帯が別の場合は委任状が必要です。

必要なもの

  • 窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
  • 代理人が請求する場合は委任状

(注意)個人番号(マイナンバー)入りの住民票を代理人が請求するときは、本人に郵送となりますので、委任状のほかに切手を貼った封筒も必要です。

(注意)住民票の広域交付を希望される方は、必ず顔写真付きの本人確認書類が必要です。

戸籍謄本等の交付

戸籍謄本等を請求できる方

A. 本人または配偶者、直系尊属(父母、祖父母等)もしくは直系卑属(子、孫等)

B. 自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方

(事例)

  • 亡くなった兄弟姉妹の相続人となり、その兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合
  • 債権者が、貸金債権を行使するに当たり、死亡した債務者の相続人を特定するために当該債務者が記載されている戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
  • 生命保険会社が、保険金を支払うに当たり、その受取人とされている法定相続人を特定するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合

(交付請求書に明らかとすべき事項)

  1. 権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実
  2. 権利又は義務の内容の概要
  3. 権利行使又は義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係

C. 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方

(事例)

  • 乙の兄の甲が、死亡した乙の財産を相続によって取得し、その相続税の確定申告書の添付書類とされる乙が記載されている戸籍謄本を税務署に提出する場合
  • 乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申し立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合
  • 債権者甲が、貸金請求訴訟を提起するため、被告となる死亡した債務者乙の相続人を特定するために乙が記載されている戸籍謄本を裁判所に提出する必要がある場合

(交付請求書に明らかとすべき事項)

  1. 提出先となる国又は地方公共団体の機関の名称
  2. 1で記載した機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由

D. その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方

(事例)

  • 成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合
  • 乙の兄の甲が、乙に財産を相続させる旨の公正証書遺言を作成するため、乙の戸籍謄本を公証役場に提出する必要がある場合

(交付請求書に明らかとすべき事項)

  1. 戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
  2. 戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
  3. 戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由

必要なもの

  • 窓口に来られる方本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
  • 代理人からの請求の場合は委任状(上記のAに該当する方からの委任が必要です。)
  • 上記BCDは第三者請求に該当するため、請求理由を明らかにするために追加資料の提出が必要となる場合があります。

手数料

証明書交付に必要な手数料一覧
証明書

手数料

(1通あたり)

住民票謄本(抄本) 300円
印鑑登録証明書 300円
戸籍全部(個人)事項証明 ・戸籍謄本(抄本) 450円
除籍全部(個人)事項証明 ・除籍謄本(抄本) 750円
改製原戸籍謄本(抄本) 750円
戸籍の附票 300円
身分証明書(本人以外の請求の場合、委任状が必要) 300円
戸籍届出受理証明 350円
戸籍記載事項証明書 350円
外国人登録記載事項証明書 300円

(注意)一部の証明書は記載を省略しております。

委任状

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 戸籍係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1116
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