住民基本台帳閲覧の公表
住民基本台帳の閲覧対象
住民基本台帳の閲覧は、国または地方公共団体の機関が法令で定める事務を遂行するために必要な場合(住民基本台帳法第11条)、または以下に該当する場合にのみ閲覧可能となっております(住民基本台帳法第11条の2)。
- 公益性が高いと認められる統計調査、世論調査、学術研究
- 公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるもの
- 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として町長が定めるもの
閲覧状況の公表
住民基本台帳法第11条第3項および同法第11条の2第12項の規定により、令和7年度中の閲覧状況を公表します。
この記事に関するお問い合わせ先
町民課 戸籍係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地の6
直通番号:0957-46-1116
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更新日:2026年10月07日