マイナンバーカードの受け取り
受け取りに必要なもの
申請後、1ヶ月ほどで役場から交付通知書が郵送されますので、下記の必要なものをご準備していただきご来庁ください。確認のため、事前に町民課戸籍係までご連絡ください。
必要なもの
- 交付通知書(はがき)
- 本人確認書類(下記A書類を1点、またはB書類を2点)
- マイナンバーカード(すでにお持ちの方)
- 通知カード(お持ちの方のみ)
本人確認書類
A書類(顔写真つきのもの)
- マイナンバーカード
- 運転免許証
- パスポート
- 身体障がい者手帳
- 在留カード
- 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に発行されたもの)
- その他(特別永住者証明書、仮滞在許可書、療育手帳など)
B書類
- 資格確認書
- 介護保険証
- 医療受給者証
- 年金手帳
- 母子手帳
- 学生証
- 社員証
- 診察券(「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が印字されたもの)
- その他免許証や証明書など本人確認書類として適当と認められるもの
(注意事項)
- 上記の本人確認書類をお持ちでない方は事前にご相談ください。本人確認書類がない場合、マイナンバーカードを交付できませんのでご注意ください。
- 本人確認書類は全て有効期限内のものに限ります。
- すでにマイナンバーカードをお持ちの方は、返還するマイナンバーカードを本人確認書類とすることができます。
代理人が受け取りをできる場合
マイナンバーカードは原則申請者本人が来庁して受け取る必要がありますが、やむを得ない理由がある方は代理人が受け取りをすることができます。
(注意)仕事を休めないからなどの理由では代理人に交付できませんのでご注意ください。
代理交付できるやむを得ない理由
- 75歳以上の高齢者
- 中学生、小学生及び未就学児
- 高校生、高専生(学生証)
- 心身の病気や障がいにより来庁が困難な方(障がい者手帳)
- 長期入院中の方(入院計画書、診断書)
- 要介護認定者、要支援認定者(介護保険証)
- 妊婦(母子手帳)
- 長期出張中の方(勤務先からの出張証明書)
- 成年被後見人、被保佐人、被補助人等(登記事項証明書)
(注意事項)
- ( )内は理由を確認するために提示が必要な書類の一例です。
- 15歳未満の方は法定代理人への交付となります。
- 大学生は代理交付できませんので本人がご来庁ください。
必要なもの
- 交付通知書(はがき)
- カード申請者の本人確認書類(上記A書類を1点、またはB書類を2点)
- 代理人の本人確認書類(上記A書類を1点、またはB書類を2点)
- マイナンバーカード(すでにお持ちの方)
- 通知カード(お持ちの方のみ)
- 代理交付が必要な理由を確認できる書類(お電話で事前に確認されることをおすすめします。)
この記事に関するお問い合わせ先
町民課 戸籍係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地の6
直通番号:0957-46-1116
お問い合わせフォームはこちら








更新日:2026年10月07日