太陽光発電設備導入費用の一部を補助します。

更新日:2025年05月01日

東彼杵町では、地域脱炭素への移行及び再生可能エネルギーの導入推進を図るため、「東彼杵町地域脱炭素に向けた重点対策加速化事業補助金」を交付します。

申請期間

令和7年6月3日(火曜日)から令和7年10月31日(金曜日)

(注意)令和7年11月28日(金曜日)までに実績報告が提出できること

(注意)期間内であっても、予算額に達した時点で募集を終了します。

(注意)受付は先着順で、申請書類が不備なく揃っている状態で受付とします。

 

補助対象者

  • 住宅などに太陽光発電設備を設置する個人
  • 事業所などに太陽光発電設備を設置する民間事業者
  • 東彼杵町民税を滞納していない者
  • 補助対象設備に対し、国の他の補助金を受けていない、または受ける予定のない人
  • 設備設置後5年間自家消費量の報告ができる人
  • 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でない人

補助率

(1)太陽光発電設備

個人:1kwあたり40,000円(定額)

1kwあたり30,000円(定額)予算の範囲内で町の上乗せ

民間事業所:1kwあたり50,000円(定額)

(2)蓄電池

蓄電池の価格(工事費込み、税抜き)の1/3

ただし、155,000円/kwhの1/3を上限とする

補助上限

1件あたり100万円(太陽光発電設備と蓄電池との合計額)

注意事項

(1)太陽光発電設備

自家消費型太陽光発電設備を設置する事業で下記の要件を全て満たすものとする。

・地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領(以下「国実施要領」という。)別紙2の2(2)ア(ア)に定める補助要件を満たすこと。

・太陽光発電設備の発電電力量等の計測器が設置されること。

・東彼杵町内に設置されること。

・他の法令又は予算制度に基づき国の負担又は補助を得て実施する事業でないこと。

(2)蓄電池

(1)の太陽光発電設備の付帯設備として蓄電池を設置する事業で、下記の要件を全て満たすものとする。

・蓄電池のみの設置は対象外

・国実施要領別紙2の2(2)ア(イ)に定める補助要件を満たすこと。

・東彼杵町内に設置されること

・他の法令又は予算制度に基づき国の負担又は補助を得て実施する事業でないこと。

 

交付要綱・申請の手引き

申請書類一覧

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 環境衛生係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1165
お問い合わせフォームはこちら