余裕期間制度の導入について
適用開始日
令和8年4月1日以降に入札及び見積執行通知書を送付する中から、東彼杵町が余裕工期を設定している案件から適用
余裕期間制度について
余裕期間について
余裕期間は、実工期の30%かつ60日間を超えない範囲で設定することができる。
余裕期間の間において、受注者は、現場代理人、主任(監理)技術者の配置が不要である。
また、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入、仮設物の設置
等工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う準備は、受注者の責により行
うものとする。
東彼杵町発注工事における余裕期間制度実施要領
東彼杵町発注工事における余裕期間制度実施要領 (PDFファイル: 65.9KB)
様式集
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税財政課 財政管財係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1205
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更新日:2026年04月21日