(令和6年6月以降適用)契約保証及び前払金保証の電子化について
令和6年7月からの電子契約の導入に向けた事務手続きの見直しの一環として、令和6年6月1日以降に契約する案件から、契約の保証及び前払金保証について、電子による取扱いを開始します。
適用開始日
令和6年6月1日以降に東彼杵町と契約を締結する案件から適用
電子化の対象となる保証証書
1.前払金保証(中間前払金含む)
前払金保証証書(引受先:保証事業会社)
2.契約の保証
契約保証証書(引受先:保証事業会社)
(注意)公共工事履行保証証券及び履行保証保険証券(引受先:損害保険会社)は電子化未対応です。
保証事業会社が発行する電子証明の提出方法
受注者は電子保証に係る「保証契約番号」と「認証キー」の情報(PDFもしくは紙面)を発注者に提出し、発注者はこれにより「電子証書等閲覧サービス」にアクセスして保証内容を確認します。
添付のイメージ図を併せてご確認ください。
注意事項
- 令和6年5月15日現在、電子化の対象となるのは保証事業会社(西日本建設業保証株式会社が提供するD-sure)のみで、損害保険会社は未対応です。
- 電子保証の利用には事前の手続きが必要ですので、保証事業会社に確認をお願いします。
- 導入開始以降も、従来の方法(履行保証保険証券の提出、契約保証金の納付等)を受け付けます。
その他契約保証に関するお知らせ
西日本建設業保証株式会社と取り交わす保証については、公共工事契約保証の保証期間変更に関する覚書を締結しておりますので、請負契約の変更により工期が変更されるときに、保証書の提出を省略することができます。
(注意)受注業者から西日本建設保証株式会社への変更通知は必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
税財政課 財政管財係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1205
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更新日:2024年05月15日