法定福利費を明示した請負代金内訳書の提出について

更新日:2023年12月01日

建設業における現場労働者の処遇改善を目的として、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示した請負代金内訳書の提出を求めることとします。運用方法は以下のとおりです。

1.対象工事

入札を行う全ての工事とし、業務の入札や見積は除く。

2.請負代金内訳書の内容及び様式

  1. 様式は任意とする。商号又は名称並びに代表者氏名、所在地、工事番号、工事場所及び工事名を記載すること。

  2. 工事に従事する現場労働者に関する健康保険、厚生年金保険及び雇用保険(以下「社会保険等」という。)の法定の事業主負担額(以下「法定福利費」という。)を明示すること。明示にあっては工事価格に対して内訳明示することでよいものとする。明示する法定福利費の算出にあっては、各専門工事業団体が作成した標準見積書に沿って作成された法定福利費を内訳明示した下請企業の見積りの活用等の方法により適正に見積ることが必要であり、国土交通省の資料別紙1「法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順」に準拠する等により適切に算出すること。

3.提出方法

契約締結後、受注者は30日以内に監督職員を経由して提出する。

ただし、入札時に提出した工事費内訳書に法定福利費が明示されている場合は、当該工事費内訳書を請負代金内訳書として取り扱うことができるものとする。

4.発注者による法定福利費の確認等

発注者は法定福利費概算額を算出し、法定福利費に相当する額が適切に請負契約に計上されていることを確認する。

一定以上の乖離がある場合(概算額の1/2未満)は是正を求める。

5.適用

令和6年1月以降に入札公告又は入札執行通知を行う建設工事から適用

6.作成にあたっての参考

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長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
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