農業委員会への申請時「登記事項証明書」が省略できるようになりました。
登記情報連携サービスを導入しました
令和8年4月1日より、東彼杵町農業委員会では「登記情報連携システム」を導入しました。
これにより、登記事項証明書を添付することなく手続きが可能となりました。
対象となる手続き
・農地法第3条(権利移動)の許可申請
・農地法第4条・第5条(農地転用)の許可申請・届出
・その他、農業委員会が受理する各種証明・届出
(注意)法人の場合は、法人登記事項証明書も省略可能
省略できる書類
- 対象地の「土地全部事項証明書(登記簿謄本)」
- 申請者の「法人登記事項証明書」
(注意)従来の通りの方法である、法務局での取得や登記情報提供サービスでの取得でもお手続きは可能です
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地の6
直通番号:0957-46-1311
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更新日:2026年04月01日