非農地通知申出書

更新日:2022年04月01日

非農地通知書とは

農業委員会が毎年実施している、農地の利用状況調査において、次のいずれかに該当する農地である場合には、非農地判断をし、当該農地の所有者等に非農地通知書を発出しております。

  1. 土地が森林の様相を呈しているなど農地に復元することが著しく困難であること
  2. 周囲の状況からみて、その土地を農地として復元しても継続して利用することができないと見込まれること

非農地通知申出書

非農地通知書は、毎年の利用状況調査後、確認が完了した農地から順次発出しておりますが、農地所有者等から、非農地通知の申し出があった場合には、随時、現地調査等を実施し、基準を満たすものは非農地通知を発出しております。

Q.非農地化するとどうなるか

A.地目が農地であれば、土地の売買・貸借・転用などには農地法の許可が必要となりますが、山林・原野に地目変更することで当該規制がなくなります。

Q.農振農用地とは

A.「農業振興地域の整備に関する法律」に基づいて、農業の振興を図るため優良農地として守る必要のある農地を、農業振興地域内の農用地区域として指定しています。
非農地通知により、地目が変更された場合でも、当該指定区域内の農地は、引続き開発行為に対しての規制がかかります。なお、除外を希望される場合は県の許可が必要となりますので、役場産業振興課までお問合せください。

(開発行為)宅地の造成、土石の採取、土地の形質の変更、建築物等の新築・改築・増築など

Q.地目変更は所有者が行うのか

A.不動産登記法に基づき、地目が変更された場合は、登記簿上の地目も変更する必要があり、当該手続きは所有者が自らが申請することとなっております。なお、未相続地や住所変更がある場合には、各種添付書類が必要となりますので、詳細は管轄である長崎地方法務局佐世保支局までお問合せください。

Q.耕作を再開したらどうするのか

A.耕作が再開された場合は、再び農地として取り扱うことになりますので、農業委員会までご連絡をお願いします。なお、登記の地目変更については、同様にご自身で申請をしていただく必要があります。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1311
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