農地転用
農地に住宅を建てたり、植林をしたりする場合、あるいは資材置場、駐車場や道路など農地以外の用途に変更する場合(以下「転用」といいます。)は、あらかじめ県知事の許可を受けなければなりません。
許可を受けずに無断で転用したり、許可どおりに転用しなかった場合には、工事の中止や原状回復を含めた是正指導が行われます。また、場合によっては、3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人は、1億円以下の罰金)が科せられることもありますので、農地を農地以外の用途に変更するときは、必ず事前に許可を受けてください。
農地転用許可申請の種類
- 農地所有者自らが転用して利用するとき(農地法第4条の転用許可申請)
- 所有権移転(売買等)を伴うとき(農地法第5条の転用許可申請)
主な許可基準
- 一般住宅への転用の場合は、その面積が概ね500平方メートルを超えないこと。(農家住宅の場合は1000平方メートル)
- 農振農用地内の農地でないこと。(区域内の場合はあらかじめ除外の手続きが完了していること。)
- 周囲の農地に悪影響を与える恐れが無いこと。(日照、排水など)
- 事業計画に対して、適当な面積であること。
その他
その他詳しくは長崎県ホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1311
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更新日:2022年01月28日