森林を取得した時の手続き(売買・相続・贈与など)

更新日:2021年06月19日

個人や法人を問わず、売買や相続、贈与などで森林の土地を新たに取得した場合に、町へ届出が必要となります。(国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出してものは除く。)

届出書に記入の上、必要書類を添付して提出してください。

必要書類

  1.  森林の土地の所有者届出書
  2.  森林の土地の登記事項証明書、土地売買契約書、相続分割協議の目録、土地の権利書など権利を取得したことが分かる書類(写しでもよい)
  3.  その森林の土地の位置を示す図面(任意の図面、大まかな位置がわかるもの)

届出期間

所有者となった日から90日以内

窓口

農林水産課 農林水産係

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 農林水産係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1317
(休日・夜間の緊急連絡は役場当直経由で対応)
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