水道課に対して請求書をご提出いただく事業者様へのお願い(インボイスの交付について)

更新日:2023年09月01日

令和5年10月1日からインボイス制度が開始されます

このことに伴い、水道課への売上に対して請求書をご提出いただく際に、消費税課税事業者で適格請求書発行事業者様は、下記項目を記載のインボイスの交付をお願いします。

なお、書式は問いません。

  1. 適格請求書発行事業者の氏名又は名称および登録番号
  2. 取引年月日(課税資産の譲渡(納品・検査)を行った日)
  3. 取引内容
  4. 税率ごとに区分して合計した金額および適用税率
  5. 税率ごとに区分した消費税額等
  6. 書類の交付を受ける事業者の名称(東彼杵町長あて)

公共工事の前払金の請求について

公共工事の前払金の請求の際は、適格請求書(インボイス)の必要はありません。出来高部分払や完成払の時に前払金相当額と合算した金額での適格請求書(インボイス)が必要となりますので、請求時に担当職員にご確認ください。

適格請求書発行事業者の登録について

適格請求書(インボイス)を発行するためには、適格請求書発行事業者登録が必要となります。手続等につきましては、国税庁ホームページよりご覧いただけます。

請求書様式(東彼杵町上下水道事業用)について

10月から始まる消費税インボイス制度に対応した請求書様式(東彼杵町上下水道事業用)を作成しましたので、必要な事業者様はダウンロードしてご利用ください。

発行していただく適格請求書(インボイス)は、必要項目が記載されたものであれば、独自の請求書でもかまいません。

この記事に関するお問い合わせ先

水道課 上下水道総務係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1327
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