法人町民税

更新日:2021年06月16日

法人町民税とは

町内に事務所、事業所または寮などがある法人等(株式会社・有限会社など)に課される税金です。
法人住民税には「法人税割」と「均等割」の2種類があり、法人税割は国の税金である法人税額を課税標準として計算されます。均等割は資本等の金額と従業員数を基準として課税されます。

納税義務者

納税義務者について

納税義務者

均等割

法人税割

町内に事務所または事業所がある法人

対象

対象

町内に寮・宿泊所・クラブ・保養所があり、事務所がない法人

対象

対象外

町内に事務所がある法人でない社団、財団(収益事業を行わないもの)

対象

対象外

税率

(1)均等割

均等割額=税率×事務所・事業所等を有していた月数÷12

税額の詳細

資本金等

税額
町内従業者数(50人超)

税額
町内従業者数(50人以下)

50億円超

300万円

41万円

10億円超〜50億円以下

175万円

41万円

1億円超〜10億円以下

40万円

16万円

1千万円超〜1億円以下

15万円

13万円

1千万円以下

12万円

5万円

(注意)資本等の金額および従業者数は、その法人の事業年度の末日で判断します。

(2)法人税割

法人税割額=課税標準額×税率(6.0%)

法人税割額の基礎となる課税標準額は、その法人の法人税額(国税)で、東彼杵町の税率は6.0%です。

申告と納付

  • 中間申告
    申告納付期限:事業年度開始日より6か月を経過した日から2か月以内
  • 確定申告
    申告納付期限:事業年度終了の翌日から2か月以内
  • 納付
    申告により計算された税額を、申告納付期限内に納めなければなりません。

必要書類の届出

新しく会社を設立したり、事務所などを開設したときには届出が必要です。住民税係へご提出ください。

法人の設立・設置届出

  • 手続きの対象者:東彼杵町内に事務所などを設立・設置した法人
  • 提出の時期:事務所などを設立・設置した日から2か月以内
  • 提出書類:
    法人等の開設・設立届出書
    登記簿謄本の写し及び定款の写し

法人の異動届出

  • 手続きの対象者:本店や代表者の変更などの異動があった法人
  • 提出の時期:異動があった日から速やかに
  • 提出書類:
    法人等の異動届出書
    異動事実が確認できる書類(登記簿謄本の写し、定款の写しなど)

この記事に関するお問い合わせ先

税財政課 住民税係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1261
(休日・夜間の緊急連絡は役場当直経由で対応)
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