排水設備指定工事業者の申請
東彼杵町公共下水道、農業・漁業集落排水が供用開始された区域内における排水設備工事は、東彼杵町公共下水道処理施設の設置及び管理に関する条例及び東彼杵町集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例により、町の指定を受けた事業者でなければ行なってはなりません。
また、指定の期間は5年以内となっており、引き続き指定を受ける事業者は、期間満了の1か月前までに申請書を提出しなければなりません。
指定申請のための手続きは以下のとおりです。
提出書類
営業所の平面図及び付近見取図 (Wordファイル: 16.7KB)
提出方法
水道課窓口へ持参してください。なお、変更届の場合は郵送でもご提出可能です。
申請手数料
新規の場合10,000円
更新の場合5,000円
変更について
申請内容に変更が生じた場合は、速やかに以下のとおり書類を提出してください。
会社名、住所、役員等の変更の場合
営業所の平面図及び付近見取図 (Wordファイル: 16.7KB)
技術者の異動
この記事に関するお問い合わせ先
水道課 下水道施設係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1352
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更新日:2021年06月19日