指定給水装置工事事業者の指定更新

更新日:2024年08月22日

水道法の一部改正に伴い、令和元年10月1日から指定給水装置工事事業者に指定の更新制が導入されました。この改正法により、指定の有効期限が従来の無期限から5年間となり、有効期間内での手続きが必要となります。

なお、従前の制度で指定を受けた日によって、更新までの有効期間(1~5年)が異なります。

提出書類

  • 定款及び登記事項証明書(法人の場合)
  • 住民票の写し(個人の場合)
  • 給水装置工事主任技術者免状の写し
  • 機械器具・事務所の写真

(注意)写しは文字が鮮明になるように作成してください。

提出方法

水道課窓口へ持参してください。

更新手数料

10,000円

更新方法について

指定給水装置工事事業者の皆様におかれましては、指定の有効期限が過ぎると自動的に失効となりますので、ご注意ください。継続して指定を受ける場合は、有効期限内の更新手続きが必要となります。

この記事に関するお問い合わせ先

水道課 上水道施設係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1327
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