指定給水装置工事事業者の申請

更新日:2021年06月19日

東彼杵町水道事業給水条例の適用される区域内における給水装置工事は、水道法に基づく給水装置工事事業者の「指定」を受けなければ施工できません。指定申請のための手続きは以下のとおりです。

提出書類

  • 定款及び登記事項証明書(法人の場合)
  • 住民票の写し(個人の場合)
  • 給水装置工事主任技術者免状の写し
  • 機械器具・事務所の写真

(注意)写しは文字が鮮明になるように作成してください。

提出方法

水道課窓口へ持参してください。なお、変更届の場合は郵送でもご提出可能です。

申請手数料

10,000円

変更について

申請内容に変更が生じた場合は、速やかに以下のとおり変更届を提出してください。

会社名、住所、役員等の変更の場合

  • 定款及び登記事項証明書(法人の場合)
  • 住民票の写し(個人の場合)

主任技術者の変更の場合

  • 給水装置工事主任技術者免状の写し

休止・廃止・再開の場合

この記事に関するお問い合わせ先

水道課 上水道施設係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1327
(休日・夜間の緊急連絡は役場当直経由で対応)
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