出生届
手続きに必要なものを確認して、町民課戸籍係窓口に届け出してください。
なお、外国人を当事者とする届け出は国によって法律が異なりますので事前にお問い合わせください。
届出期間
生まれた日から14日以内(生まれた日を含む)
届出人
出生した子供の父または母
届出場所
住所地、出生地、本籍地、居所のいずれかの市区町村
必要なもの
出生届書(赤ちゃんが生まれた病院等でもらってください。)
出生に伴う各種手続きについて
出生のときは、出生届のほかに様々な手続きが必要です。
手続きの種類や窓口については、出生届提出後にご案内いたします。
以下の書類が必要な場合がございますので、出生届提出の際に必ずご持参ください。
- 母子健康手帳
- 保護者の保険証
- 保護者の口座番号がわかる通帳やキャッシュカード
注意事項
子どもの名前は常用漢字、ひらがな、カタカナ、人名用漢字の範囲に限られます。
子の名に使える漢字は法務省ホームページで紹介されています。
この記事に関するお問い合わせ先
町民課 戸籍係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1116
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更新日:2023年01月09日