農家の経営主等がお亡くなりになった際の手続き

更新日:2022年01月28日

農家の経営主等がお亡くなりになった際は、以下の通りの手続きが必要です。

経営主の変更

経営主の方が亡くなった場合には、経営主の変更が必要です。

下記書類を農業委員会までご提出ください。

農地の相続(農地法第3条の3第1項による届出)

農地の所有者が亡くなった場合には、農地の相続手続きが必要です。

農地の所有者が相続人に名義変更が完了した際に、登記完了証の写しと一緒に、下記届出書を農業委員会までご提出ください。

農地の貸借を行っていた場合

農地を貸していた場合(貸し手の死亡)

契約期間が残っている場合、相続した方が期間を継承しますので、特に手続きはありません。

現在の契約期間が満了しましたら、また新たに契約をすることになります。

農地を借りていた場合(借り手の死亡)

借り手が死亡した時点で契約は自動解約となり、土地の所有者に耕作権が戻ります。

亡くなった方が借りていた農地を引き続き後継者等が耕作をする場合は、所有者と新たに契約を結ぶ必要があります。

耕作をしない場合は、土地の所有者が新たに耕作者を見つける、または所有者自身で耕作をする必要があります。

見つからない場合は、農業委員会であっせんを行っておりますので、ご相談ください。

農業者年金を受給していた方

農業者年金死亡関係届出書の提出が必要です。

未支給・一時金の請求者順位は、

  1. 配偶者
  2. 父母
  3. 祖父母
  4. 兄弟姉妹
  5. 三親等内

の順です。

届出に必要なもの

以下の書類を農業委員会へご提出ください。

  • 戸籍謄本

なお、戸籍謄本・戸籍抄本の交付の際に農業者年金関係届出の添付書類として使用する場合は手数料が無料となります。

贈与税・不動産取得税の納税猶予等を受けていた方

贈与税の免除届出書をご提出していただく必要があります。

該当者の方には農業委員会から個別に通知を差し上げます。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1311
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