死亡届
手続きに必要なものを確認して、町民課戸籍係窓口に届け出してください。
また、届出は休日でも役場当直室で受け付けます。
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内
届出人
親族や後見人
届出場所
住所地、死亡地、本籍地、居所のいずれかの市区町村
必要なもの
- 死亡届書
- 火葬料
火葬料について詳しくは下記ページをご覧ください。
死亡に伴う各種手続きについて
死亡のときは、死亡届のほかに様々な手続きが必要です。
ご葬儀後の手続き案内を作成しましたので、こちらを確認のうえ、お早めに手続きをお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
町民課 戸籍係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1116
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2025年02月04日