固定資産税の手続き
固定資産税とは
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に、土地、家屋、償却資産を所有されている方に課される税であり、その固定資産の所在する市町村に納めなければなりません。
対象となる固定資産
土地 | 宅地・田・畑・山林・雑種地など |
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家屋 | 住宅、店舗、事務所、工場、倉庫など |
償却資産 | 事業のために所有している構築物・機械・車両・器具など |
納税義務者について
その年の1月1日現在東彼杵町内で所有している方に対して課税されます。
土地 | 登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている方 |
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家屋 | 登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている方 |
償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている方 |
固定資産税の算定方法
固定資産の評価 | 固定資産の評価は全国的な評価の公平を図るため、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて行われ、町が価格を決定します。この決定された価格を「評価額」といいます。なお、土地・家屋は3年ごとに、償却資産は毎年評価替えによって価格を見直します。 |
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税額の算定 | 土地については、評価額と別に課税標準額が設定され、住宅用地に対する課税標準額の特例措置や税負担の調整措置が適用される場合、課税標準額は評価額よりも低く算定されます。家屋については、課税標準額は原則として評価額と同額となります。 |
税額の計算 | 課税標準額×税率(1.4%) |
免税点 | 町内で所有する固定資産税の課税標準額の合計が、次の額未満のときは、固定資産税がかかりません。土地30万円、家屋20万円、償却資産150万円 |
納税について
年税額を年4回に分けて納付していただきます。年税額の前納(一括納付)もできますので、詳しくは税財政課固定資産税係へお問い合わせください。土地・家屋の課税明細を記載した納税通知書を、毎年4月に納税義務者に送付しています。
納期限
4月、7月、12月、2月の各月末まで。
(注意)月末が土曜日・日曜日の場合は、翌月曜日が納期限となります。
(注意)口座振替の場合、各月の25日が振替日となります。25日が休日・祝祭日の場合は翌営業日となります。
土地・家屋価格等縦覧簿の縦覧について
土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿により、価格等を関係者にお見せしています。
縦覧期間 | 4月1日〜4月末日のうちう役場の開庁日時内 |
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縦覧場所 | 東彼杵町役場2階 税財政課 固定資産税係窓口 |
縦覧できる方 | 土地・家屋の納税義務者及びその代理人 |
縦覧に必要なもの | <納税者及び納税義務者>
<代理人>
<借地・借家人>
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料金 | 無料 |
固定資産の所有者(納税義務者)等が亡くなられた場合
東彼杵町内の土地・家屋の所有者(納税義務者)や納税管理人の方が亡くなられた場合、「相続人代表者指定(変更)届」又は「納税管理人申告書」を固定資産税係へ提出して下さい。
(注意)法務局で登記が済まれた場合でも、固定資産税の賦課期日が1月1日現在であるため、故人の所有者名(納税義務者名)等で納付書発送及び口座振替が行われるため、必ず提出をお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
税財政課 固定資産税係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1261
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更新日:2023年10月02日