軽自動車等の手続き

更新日:2021年07月05日

軽自動車等を取得した時、または廃車や名義変更を行うときは、下記の通り手続きが必要です。

原付・小型特殊自動車

原動機付自転車、小型特殊自動車(農耕作業用など)を取得や譲渡、廃車したときは、15日以内に固定資産税係窓口で手続きを行ってください。

手続きに必要なものは下記の通りです。

原動機付自転車、小型特殊自動車の手続き

原動機付自転車、小型特殊自動車の手続きについて
手続きが必要なとき 必要なもの
取得した時
  • 印鑑
譲渡や廃車、納税義務者が町外へ転出するとき
  • ナンバープレート
  • 印鑑(譲渡の場合は双方の印鑑)

軽自動車

軽自動車を取得、廃車、譲渡したとき、または納税義務者が町外へ転出したときは、下記協会へお問い合わせください。

(一社)長崎県軽自動車販売店協会

  • 電話:0956-31-1385
  • 住所:佐世保市沖新町5番1号

(注意)県外へ転出の場合は、転出先の軽自動車協会

2輪の小型自動車

2輪の小型自動車を取得、廃車、譲渡したとき、または納税義務者が町外へ転出したときは、下記へお問い合わせください。

九州運輸局 長崎運輸支局 佐世保自動車検査登録事務所

  • 電話:0956-31-8048
  • 住所:佐世保市沖新町5番1号

(注意)または転出先の運輸支局

この記事に関するお問い合わせ先

税財政課 固定資産税係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1261
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