おもいやり駐車場(旧名称:パーキングパーミット)

更新日:2025年10月28日

東彼杵町では、障がいや高齢、難病により歩行が困難な方、妊娠やケガで一時的に歩行が困難な方に対し、おもいやり駐車場を使用するため必要になる「おもいやり駐車場利用証(長崎県障害者等用利用証)」を交付しています。

(注意)令和4年10月から「パーキング・パーミット」は「おもいやり駐車場」に名称が変更になりました。名称変更後でも、変更前に交付を受けられた利用証はそのままご利用になれます。

おもいやり駐車場利用証

おもいやり駐車場利用証の見本

おもいやり駐車場利用証です。車の外から見えるように、ルームミラーに掛けたり、ダッシュボードに置いてください。
障害や難病の方は緑色、妊産婦やけが人の方はオレンジ色の利用証です。

おもいやり駐車場の看板

おもいやり駐車場の案内看板の写真

おもいやり駐車場には、このような看板が立てられていたり、地面に描かれています。

対象者

有効期限なし(緑色の利用証)

  1. 身体障害者手帳をお持ちの方
    • 視覚障害4級以上
    • 聴覚機能障害3級以上
    • 平衡機能障害5級以上
    • 肢体不自由(上肢)2級以上
    • 肢体不自由(下肢)6級以上
    • 肢体不自由(体幹)5級以上
    • 脳病変による運動機能障害(上肢機能)2級以上
    • 脳病変による運動機能障害(移動機能)6級以上
    • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸の機能障害4級以上
    • 肝臓機能障害4級以上
    • ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害4級以上
  2. 療育手帳のA1又はA2をお持ちの方
  3. 精神障害者保健福祉手帳の1級をお持ちの方
  4. 要介護度1以上の認定を受けられている方
  5. 難病による特定疾患医療受給者、特定医療費(指定難病)受給者、小児慢性特定疾病医療受給者の方

有効期限あり(オレンジ色の利用証)

  1. 車いす、杖等を一時的に利用する必要があるけが人・病人等の方
  2. 母子健康手帳取得時から産後1年の方

申請に必要なもの

以下のいずれかをご持参ください。 

  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
  • 介護保険被保険者証(要介護認定を受けられている方)
  • 難病の方は、各受給者証
  • 妊産婦の方は、母子手帳
  • けが・病人等の方は、医師の診断書(歩行困難の理由、車いすや杖の使用期間が記載されたもの)

申請受付窓口

役場窓口で交付を受ける場合

東彼杵町社会福祉係の窓口で申請を受け付け、利用証を交付します。

妊産婦の方は、東彼杵町健康増進係でも申請を受け付けます。

郵送で交付を受ける場合

申請書、申請に必要な書類の写し、返信用切手(180円)を長崎県保健福祉課(〒850-8570長崎市尾上町3-1)へ郵送してください。

申請書は下の長崎県ホームページからダウンロードできます。

外部リンク

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 社会福祉係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1155
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