新築家屋に対する固定資産税減額措置
新築された住宅が次の要件を満たす場合には、新築後の一定期間、固定資産税が減額されます。
適用対象は、次の要件を満たす住宅
- 専用住宅や併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)、併用住宅については居住部分の割合が2分の1以上
- 床面積要件 50平方メートル(一戸建以外の賃家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下
減額される範囲
- 住居として用いられている部分(居住部分)の床面積が120平方メートルまでのものは、その全部が減額対象。
- 120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象。(120平方メートル以上の部分は減額なし)
税額
上記の減額対象に相当する固定資産税額の2分の1を減額。
(注意)併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額の対象とはなりません。
期間
- 一般の住宅:新築後3年度分(長期優良住宅は5年度分)
- 3階建以上の中高層耐火住宅等:新築後5年度分(長期優良住宅は7年度分)
この記事に関するお問い合わせ先
税財政課 固定資産税係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1261
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更新日:2021年06月16日