マイナンバーカードの記載事項変更・返納
マイナンバーカードをお持ちの方が住所や氏名が変わった場合、またはお亡くなりになられた場合の手続きは以下の通りです。
転入・転出・転居の際の手続き
東彼杵町へ転入された場合
カードに記載された住所を変更しますので、転入届を出される際に一緒にカードをお持ちください。
他自治体へ転出される場合
転出先の自治体へ届け出てください。
町内で転居される場合
カードに記載された住所を変更しますので、転居届を出される際に一緒にカードをお持ちください。
死亡の際の手続き
マイナンバーカードは持ち主の方が亡くなられても返納する必要はありません。
相続などの手続きで、亡くなられた方のマイナンバーを求められる場合がありますので、諸手続きが済むまでは大切に保管しておいてください。
手続き終了後、返納を希望される場合は町民課戸籍係窓口へお持ちください。
この記事に関するお問い合わせ先
町民課 戸籍係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1116
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更新日:2025年02月04日