軽自動車税
軽自動車税とは
軽自動車税は、原付自転車、二輪の小型自動車・軽自動車(二輪の軽自動車を含む)、小型特殊自動車の所有者に対してかかる税です。
納税義務者
軽自動車税の納税義務者は、毎年4月1日(賦課期日)現在、東彼杵町内に主たる定置場がある軽自動車等を所有している人です。ただし割賦販売により所有権が留保されている場合は、使用している人を所有者とみなして課税されます。
(注意)4月1日に所有している方が年度途中(4月2日以降)に廃車・名義変更をした場合でも、その年度の税金は納めていただくことになります。月割分の払い戻しもありません。
税額
(1)原動機付自転車、二輪の軽・小型自動車、小型特殊自動車、ミニカーについて
区分 | 税額 |
---|---|
原付一種 総排気量50cc以下または定格出力0.6kW以下 | 2,000円 |
原付一種 総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kW以下 | 2,000円 |
原付一種(特定:キックボード)定格出力0.6kW以下 | 2,000円 |
原付二種 乙 総排気量90cc以下または定格出力0.8kW以下 | 2,000円 |
原付二種 甲 総排気量125cc以下または定格出力1.0kW以下 | 2,400円 |
原付(ミニカー) | 3,700円 |
二輪の軽自動車 125cc超250cc以下または1.0kW超 | 3,600円 |
二輪の小型自動車 250cc超 | 6,000円 |
小型特殊自動車 農耕作業用(トラクター等) | 2,400円 |
小型特殊自動車 その他(フォークリフト等) | 5,900円 |
(2)三輪車、四輪車の軽自動車について
新規登録から13年を超えた軽自動車については、標準税額に対して概ね20%を重課する特例措置「経年重課」が課されます。
標準税額:平成27年4月1日以降に新規登録された車両の税額
四輪車以上
区分 | 平成27年3月31日までの登録車 | 平成27年4月1日以降の登録車 | 経年重課 |
---|---|---|---|
自家用(乗用) | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
自家用(貨物用) | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
営業用(乗用) | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
営業用(貨物用) | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
三輪車
区分 | 平成27年3月31日までの登録車 | 平成27年4月1日以降の登録車 | 経年重課 |
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三輪のもの | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
(3)三輪車・四輪車の軽自動車に対するグリーン化特例(軽課)について
グリーン化特例(軽課)とは平成31年4月1日から令和3年3月31日に新規登録した軽四輪車等で、一定の環境性能を有するものについて、その燃費性能に応じ、取得の翌年度分に限り、税額を軽課(概ね75%、50%、25%軽減)する特例措置です。
令和3年4月1日以降に新規登録した車両は、グリーン化特例の適用対象が自家用乗用車の電気自動車に限定されます。
グリーン化特例の詳細については、経済産業省のホームページをご確認ください。
エコカー減税・グリーン化特例も延長されました!(経済産業省)
四輪車以上
区分 | 適用前税額 | 概ね75%軽減 | 概ね50%軽減 | 概ね25%軽減 |
---|---|---|---|---|
自家用(乗用) | 10,800円 | 2,700円 | - | - |
自家用(貨物用) | 5,000円 | 1,300円 | - | - |
営業用(乗用) | 6,900円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
営業用(貨物用) | 3,800円 | 1,000円 | - | - |
三輪車
区分 | 適用前税額 | 概ね75%軽減 | 概ね50%軽減 | 概ね25%軽減 |
---|---|---|---|---|
三輪のもの | 3,900円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
納税証明について(原則不要)
令和5年1月から全国の軽自動車検査協会で軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報をオンラインで確認できる軽JNKSの運用が開始され、車検の際の納税証明書の提示が原則不要となりました。
口座振替やスマートフォン決済アプリで納付された方には6月に車検用の納税証明書を送付しておりましたが、上記の理由により送付を廃止しておりますので、ご了承ください。
なお、軽JNKSによる納付確認ができない場合は、納税証明書の提示が必要です。
- 納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
(納付後すぐに車検を受けたい方は、金融機関の窓口またはコンビニエンスストアでの納付をお願いします。) - 中古車の購入直後の場合
- 他の市区町村へ引っ越した直後の場合
- 対象車両に過去の未納がある場合
窓口での交付を希望される場合は、車検証を持参し税財政課固定資産税係にお越しください。
減免申請について
4月1日現在、身体障害者等(生活保護受給者含む)本人の所有か、身体障害者(18歳未満)等のために生計を一にする親族が所有する軽自動車等は、軽自動車税の減免を受けられる場合があります。
なお、一定の要件、必要書類等がありますので、詳しくは税財政課固定資産税係へお尋ねください。
申請される方は、軽自動車税(種別割)納税通知書が届いてから納期限までに申請が必要です。
普通自動車税(種別割)の減免を受けた場合は、軽自動車税(種別割)の減免を受けることはできませんのでご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
税財政課 固定資産税係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1261
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更新日:2025年03月10日