外国人を雇用されている事業所の皆さまへ(お願い)

更新日:2024年10月18日

個人住民税の特別徴収対象となっている外国人の従業員が出国、転出または退職等により特別徴収ができなくなる場合、可能な限り最後の給与支給において未徴収税額を一括徴収していただくようご協力をお願いします。また、出国後の個人住民税の納税が困難となるため、出国される1か月前くらいを目途に給与所得者異動届出書の提出をお願いします。なお、最後の給与支給が少額であるため一括徴収できない場合には、本人の代わりに納税を行う納税管理人の届出についてもご協力ください。

個人住民税(町県民税)の課税について

個人住民税(町県民税)は、原則としてその年の1月1日現在、東彼杵町に住所があり、前年中の所得金額が一定額以上ある方に課税するため、年の途中で町外へ転出してもその年の個人住民税は東彼杵町に納めていただくことになります。その中でも特に国外へ出国される場合等には、次のいずれかの手続きが必要となりますので、ご注意ください。

退職後、出国時期が1月~5月までの方

現年度分

現年度分の未徴収税額について、地方税法第321条の5第2項に基づき、必ず最終の給与から一括徴収してください。

【提出書類】 給与所得者異動届出書

現年度1月以降帰国

新年度分

新年度は、出国後も個人住民税(町県民税)が課税され、その年の6月中旬に納税通知書を送付いたします。納税義務者は「納税管理人」の届出を行う必要があります。

【提出書類】 納税管理人申告書

納税管理人とは、町内に住所・居所等を有していない納税義務者から納税に関する事務処理(税金の納税、書類の受取、還付金の受領など)を委任された方をいい、法人等の事務所を指定することもできます。納税管理人は、出国前に本人から税額を預かっていいただくなどしていただき、新年度の個人住民税(町県民税)について、6月中旬に納税管理人にお送りする納付書で納めていただくことになります。

(注意)新年度の個人住民税額については、給与支払報告書等提出いただいていれば、試算できますので、お問い合わせください。

新年度1月以降帰国

退職後、出国時期が6月~12月までの方

現年度分

現年度分の未徴収税額について、地方税法第321条の5第2項に基づき、可能な限り最終の給与から一括徴収してください。

【提出書類】 給与所得者異動届出書

現年度12月までに帰国

新年度分

新年度は、個人住民税は課税されません。

届出様式

参考チラシ(総務省)

この記事に関するお問い合わせ先

税財政課 住民税係
〒859-3808
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
直通番号:0957-46-1261
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